○嵐山町特定随意契約の手続きに関する要綱

平成22年6月30日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町が発注する物品の購入及び役務の提供に係る契約において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約(以下「特定随意契約」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 特定随意契約の対象となる契約は、嵐山町契約規則(昭和39年規則第4号)第13条で定める額を超えるものとする。

(発注見通しの公表)

第3条 特定随意契約の締結を予定している課長は、次に掲げる事項を発注見通し一覧(様式第1号)に記載し、契約担当課長に提出しなければならない。

(1) 所管課名

(2) 物品又は役務の名称

(3) 数量又は概要

(4) 契約予定時期

2 契約担当課長は、毎年3月1日及び8月1日を目途に、発注することが見込まれる特定随意契約案件について、前項の発注見通し一覧により、公衆の閲覧に供しなければならない。

3 前項に規定する公衆の閲覧は、次に掲げる方法を併用して行うものとする。

(1) 契約担当課の窓口において閲覧に供する方法

(2) 嵐山町役場公式ホームページに掲載し、閲覧に供する方法

(契約締結前の手続き)

第4条 特定随意契約の締結を予定している課長は、当該契約の申し込みの誘引を行う5日前までに、又は、当該契約に係る嵐山町請負業者等審査選定委員会開催日までに、次に掲げる事項を特定随意契約案件報告書(様式第2号)により契約担当課長に報告しなければならない。

(1) 物品又は役務の名称

(2) 仕様内容

(3) 履行期間

(4) 契約締結予定日

(5) 契約相手方の名称及び決定方法又は選定基準

(6) 所管課名

2 契約担当課長は、前項の通知を受けたときは、契約担当課の窓口において閲覧に供するものとする。

(契約締結後の手続き)

第5条 特定随意契約を締結した課長は、契約締結後、速やかに次に掲げる事項を特定随意契約結果報告書(様式第3号)により契約担当課長に報告しなければならない。

(1) 物品又は役務の名称

(2) 仕様内容

(3) 履行期間

(4) 契約締結日

(5) 契約相手方の名称及び所在地

(6) 契約金額

(7) 契約相手方とした理由

(8) 所管課名

2 契約担当課長は、前項の通知を受けたときは、契約担当課の窓口において閲覧に供するとともに嵐山町役場公式ホームページに掲載し、閲覧に供するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、特定随意契約の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

嵐山町特定随意契約の手続きに関する要綱

平成22年6月30日 告示第142号

(平成22年10月1日施行)