○嵐山町公金管理委員会設置要綱
平成15年7月14日
告示第153号
(設置)
第1条 嵐山町の公金等について、安全かつ効率的な管理及び運用のため、嵐山町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 公金の安全かつ効率的な管理・運用方策について
(2) 金融機関の経営状況の把握について
(3) 金融機関の経営破たんに備えた対応策について
(4) その他、公金管理に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、会計管理者をもって充てる。
4 委員は、総務課長、地域支援課長、町民課長、子育て支援課長、健康いきいき課長、長寿生きがい課長、環境農政課長、上下水道課長、教育総務課長及び文化スポーツ課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は委員会を総理し、会議を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、公金の運用等に知識・経験のある者及び関係職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(研究会)
第6条 特定の事項を専門的に調査・研究するため、町職員で組織する研究チームを置くことができる。
2 研究チームの会員は、委員長が指名する。
(庶務)
第7条 委員会及び研究チームの庶務は、会計課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成23年告示第76号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第44号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。