○嵐山町公金管理委員会設置要綱

平成15年7月14日

告示第153号

(設置)

第1条 嵐山町の公金等について、安全かつ効率的な管理及び運用のため、嵐山町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 公金の安全かつ効率的な管理・運用方策について

(2) 金融機関の経営状況の把握について

(3) 金融機関の経営破たんに備えた対応策について

(4) その他、公金管理に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、会計管理者をもって充てる。

4 委員は、総務課長、地域支援課長、町民課長、子育て支援課長、健康いきいき課長、長寿生きがい課長、環境農政課長、上下水道課長、教育総務課長及び文化スポーツ課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は委員会を総理し、会議を招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(意見の聴取)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、公金の運用等に知識・経験のある者及び関係職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(研究会)

第6条 特定の事項を専門的に調査・研究するため、町職員で組織する研究チームを置くことができる。

2 研究チームの会員は、委員長が指名する。

(庶務)

第7条 委員会及び研究チームの庶務は、会計課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成15年8月1日から施行する。

(平成23年告示第76号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第44号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

嵐山町公金管理委員会設置要綱

平成15年7月14日 告示第153号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成15年7月14日 告示第153号
平成23年3月31日 告示第76号
平成29年2月28日 告示第44号