○嵐山町建設工事請負契約等に係る予定価格の事前公表に関する取扱い要綱

平成16年10月25日

告示第208号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町契約規則(昭和39年規則第4号)第8条の規定に基づき、予定価格の事前公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表内容)

第2条 公表する予定価格の事前公表書(様式1)は、消費税及び地方消費税相当額を含まない額(以下「入札書比較価格」という。)とする。

(公表方法及び場所)

第3条 公表の方法は、原則として閲覧方式とし、仕様書閲覧時に予定価格の事前公表書により入札書比較価格を公表するものとする。

2 公表場所は、総務課とする。

(入札条件)

第4条 嵐山町契約規則に定めるもののほか、この要綱に基づき予定価格を事前公表する入札については、次に掲げる事項を入札条件とする。

(1) 予定価格を超える金額の入札は、無効とする。

(2) 入札の回数は1回とし、落札者がない場合は入札を中止し不調とする。

(3) 町長が必要と認めた場合は、入札参加者から積算内訳書の提出を求めることができるものとする。

(4) 入札参加者は自らの意思により当該入札を辞退することができるものとする。

この要綱は、平成16年10月25日から施行する。

様式 略

嵐山町建設工事請負契約等に係る予定価格の事前公表に関する取扱い要綱

平成16年10月25日 告示第208号

(平成16年10月25日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成16年10月25日 告示第208号