○嵐山町国民健康保険被保険者短期証及び資格証明書の交付並びに保険給付の一時差止めに関する実施要綱
平成19年3月15日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嵐山町国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、嵐山町国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納付しない世帯主に対して行う短期証及び資格証明書の交付並びに保険給付の一時差止めについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「短期証」とは、規則第7条の2第2項の規定により、通例定める期日より前の期日を定めて交付する被保険者証をいう。
2 この要綱において「老人保健法の規定による医療等」とは、法第9条第3項で定める老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給または規則第5条の5に規定する医療に関する給付をいう。
3 この要綱において「資格証明書」とは、規則第6条第2項の被保険者資格証明書をいう。
4 この要綱において「保険給付の一時差止め」とは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止める措置をいう。
5 この要綱において「特別の事情」とは、令第1条の2に規定する事情をいう。
(短期証の交付対象者)
第3条 短期証の交付の対象となるもの(以下「短期証交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 納付済保険税が納付すべき保険税額の3分の1以上2分の1未満の場合 交付の日から起算して6月を経過する日の属する月の末日
(2) 納付済保険税額が納付すべき保険税額の3分の1未満であって、納付計画を履行している場合 交付の日から起算して3月を経過する日の属する月の末日
(3) 納付済保険税額が納付すべき保険税額の3分の1未満であって、納付指導に応じず、又は納付計画を履行しない場合 交付の日から起算して1月を経過する日の属する月の末日
3 町長は、前条第3号に該当する短期証交付対象者に対して、交付の日から起算して1年を超えない範囲で有効期限を定めて短期証を交付することができる。
(短期証の解除)
第5条 町長は、短期証の交付を受けている世帯主が第3条第1号に規定する要件に該当しなくなったときは、当該交付済みの短期証に替えて、速やかに通常の有効期限を有する被保険者証を交付する。
(被保険者証の返還請求)
第6条 町長は、保険税を滞納している世帯主が当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない場合は、法第9条第3項の規定により、被保険者証の返還を求めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療費を受けることができる者である場合
(2) 保険税を滞納していることについて特別の事情がある場合
(被保険者証の返還義務)
第7条 前条各項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、法第9条第5項の規定により、当該返還を求められた被保険者証を町長に返還しなければならない。
(被保険者証の返還手続)
第8条 町長は、第6条各項の規定により保険税を納付しない世帯主に被保険者証の返還を求めるときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、あらかじめ当該世帯主に対して、弁明の機会を付与するものとする。
2 行政手続法第30条の規定による弁明の機会の付与の通知は、弁明書(様式第1号)の提出期限の7日前までに行うものとする。
3 町長は、弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還を求めることが正当であると認める場合は、書面により、被保険者証の返還を求めるものとする。
(資格証明書の交付)
第9条 町長は、第7条の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対して、資格証明書を交付する。
2 町長は、第6条各項の規定により返還を求めている被保険者証が返還されない場合であって、当該被保険者証の有効期限が経過したときは、当該保険者証の返還があったものとみなし、当該世帯主に対して、資格証明書を交付する。
3 町長は、前2項の規定により資格証明書交付世帯となった世帯主に対して、その世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいるときは、その者については資格証明書に替え、公布の日から起算して6月を経過する日の属する月の末日以上を有効期限とする短期証を交付する。
(特別療養費の支給申請)
第10条 資格証明書の交付を受けている世帯主が当該資格証明書により受けた療養に要した費用について法第54条の3第1項の特別療養費の支給を受けようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(被保険者証の交付)
第11条 町長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
(1) 納付すべき保険税が完納されたとき。
(2) 納付すべき保険税が著しく減少したとき。
(3) 特別の事情があると町長が認めるとき。
2 町長は、世帯主が資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療を受けることができる者となったときは、当該世帯主に対して、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
(保険給付の一時差止めの対象)
第12条 町長は、特別の事情がなく保険税を滞納している世帯主が当該保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合は、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の一時差止めを行うものとする。
(保険給付の一時差止めに係る滞納保険税額の控除)
第13条 資格証明書の交付を受けている世帯主であって、前条の規定により保険給付の一時差止めがなされている者が、なお納付すべき保険税を納付しない場合においては、あらかじめ、書面により当該世帯主に通知して、当該一時差止めに係る給付の額から当該世帯主に係る納付すべき保険税額を控除することができる。
(納付指導等)
第16条 町長は、短期証交付対象者及び被保険者証の返還対象者の滞納状況等について十分な調査を行い、及び当該対象者に対して、事前に納付相談の機会を与えなければならない。
2 町長は、短期証及び資格証明書の交付後においても、常に当該世帯主と接触を図り、納付相談、納付指導を継続することにより、保険税の滞納の解消に努めるものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第141号)
この要綱は、公布の日から施行する。