○嵐山町立学校におけるパワー・ハラスメントの防止等に関する要綱
平成24年3月30日
教委告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、パワー・ハラスメントの防止及び排除並びにパワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するために必要な事項を定めることにより、職員の人格が尊重され、職員の十分な勤務能率の発揮と公務の円滑な運営を確保するとともに、働きやすい良好な勤務環境づくりを促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パワー・ハラスメント」とは、職務上の権限や地位等を背景にして、本来の業務の範囲を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに、職員に対しては日常の指導等により、パワー・ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。また、パワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、パワー・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は次条第1項の嵐山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の定めるところに従い、パワー・ハラスメントの防止に努めなければならない。
2 教頭等は、良好な勤務環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに、日常の執務を通じた指導等により、パワー・ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。また、パワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(職員の認識すべき事項)
第5条 教育長は、パワー・ハラスメントを防止するために職員が認識すべき事項及びパワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について定めるものとする。
2 校長は、職員に対し、前項の教育長が定めるものの周知徹底を図らなければならない。
(研修の実施)
第6条 教育長は、パワー・ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し必要な研修等を実施するものとする。
2 校長は、パワー・ハラスメントの防止等を図るため、前条第1項の教育長が定めるものを踏まえ、必要に応じて職場研修を実施するものとする。
(苦情相談への対応)
第7条 校長は、パワー・ハラスメントに関する苦情の申し出及び相談が職員からなされた場合に対応するため、校内に苦情相談を受ける相談員及び相談員からなる委員会を置き、必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、校内の相談員に対して苦情相談を行うほか、必要に応じて原則として校内の相談員を通じて嵐山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の相談員に対して苦情相談を行うことができる。
3 苦情相談を受ける校内及び教育委員会の相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題に迅速かつ適切に対応するように努めるものとする。この場合において、相談員は、教育長が定める苦情相談への対応に関する事項に十分留意しなければならない。
(懲戒処分等)
第8条 教育長は、職員のパワー・ハラスメントの態様が信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当すると認めるときは、その程度に応じ、当該職員に対し、懲戒処分のための必要な措置その他人事管理上必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、パワー・ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。