○嵐山町立学校学校評議員設置要綱

平成18年5月1日

教委告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、嵐山町立学校管理規則(昭和49年教委規則第5号)第19条の2の規定に基づき、嵐山町立学校(以下「学校」という。)に学校評議員を設置するに当たって、必要な事項を定めることを目的とする。

(役割)

第2条 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員の意見を求めることができる。

2 校長は、学校評議員の意見を参考にしつつ、学校運営を行うものとする。

(委嘱等)

第3条 学校評議員の数は、5人程度とする。

2 学校評議員は、当該学校の職員、児童生徒以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により嵐山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に解任することができる。

3 欠員が生じた場合は、前任者の残任期間までを任期として、前条の規定により新たに選出することができる。

4 学校評議員は再任することができる。

(秘密の保持)

第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、学校評議員を退いた後も同様とする。

(意見交換の機会)

第6条 校長は、必要と認める場合には、学校評議員が一堂に会して意見を述べ、また、意見交換を行うための機会(以下「学校評議員会」という。)を設けることができる。

2 学校評議員会は、校長が主宰する。

3 校長は必要に応じ、教職員に学校評議員会の運営を補佐させることができる。

(その他)

第7条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

嵐山町立学校学校評議員設置要綱

平成18年5月1日 教育委員会告示第25号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成18年5月1日 教育委員会告示第25号