○嵐山町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱
平成18年5月1日
教委告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して就学援助費(以下「援助費」という。)を予算の範囲内で支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 援助費を受けることができる者は、町内に住所を有し、嵐山町立小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者若しくは翌年度から入学する予定の児童生徒(以下「入学予定者」という。)の保護者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次条に規定する要保護者
(2) 第4条に規定する準要保護者
(支給の対象となる者)
第3条 教育委員会は児童生徒の保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、当該児童生徒を要保護児童生徒として認定する。
第4条 教育委員会は、要保護世帯以外の児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当し、援助を必要と認めるものについて準要保護者と認定し、当該児童生徒を準要保護児童生徒とする。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
ウ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
オ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
カ 生活福祉資金貸付制度による貸付
(2) 前号に掲げる者のほか、次のいずれかに該当する者
ア 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
イ 保護者の職業が、不安定で生活状態が悪いと認められる者
ウ 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免の行われている者
エ 学校納付金の納付状態の悪い者、被服等が悪い者または学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
オ 経済的理由による欠席日数が多い者
2 前項各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認めるときは、支給の認定をすることができる。
(支給対象費目及び支給額等)
第5条 支給対象費目及び支給額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食費(町の定めた額)
(2) 学用品費(国の定めた給与限度額)
(3) 通学用品費(国の定めた給与限度額)
(4) 校外活動費(国の定めた給与限度額)
(5) 新入学児童・生徒学用品準備費(国の定めた給与限度額)
(6) 新入学児童・生徒学用品費(国の定めた給与限度額)
(7) 修学旅行費(補助対象経費で町の定めた上限額の範囲)
(8) 生徒会費(国の定めた給与限度額)
(9) PTA会費(国の定めた給与限度額)
(10) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかり、学校で治療の指示を受けた者の医療に要する費用で、医療機関からの請求額)
(11) 保険費(独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度加入に要する掛金のうち、町の定めた額)
(12) 卒業アルバム代等(国の定めた給与限度額)
(13) オンライン学習通信費(要保護)(国の定めた給与限度額)
2 前項の規定にかかわらず、援助費の支給は生活保護法の教育扶助と重複して支給することができない。
3 新入学児童・生徒学用品準備費に係る就学援助を受けた者は、当該就学援助を受けた次の年度において、新入学児童・生徒学用品費に係る就学援助を受けることができない。
(支給の申請)
第6条 援助費の支給を受けようとする者は、就学援助受給申請書(様式第1号)に教育委員会が指定するもの(源泉徴収票、所得証明書等)を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(支給の認定)
第7条 教育委員会は前条第1項に規定する申請があった者について、小・中学校の校長(以下「校長」という。)の意見その他を考慮して支給を認定するものとする。
2 認定にあたって、その判断が困難な者については、下記の算式により収入額が需要額(生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づいて算定)の1.3倍未満(少数第3位切捨)の世帯の者、ただし、世帯構成員の収入額が需要額の1.3倍を超える場合であっても、特別な事情があると認めるときは、この限りではない。
A(収入額)/B(需要額)=1.3倍未満
※ A 当該年度に納付すべき町・県民税の課税の基礎となった同一生計世帯の世帯全員の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から社会保険料、生命保険料及び地震保険料の合計額を控除した金額の12分の1
※ B 当該年度の保護基準額早見表(特別支援教育就学奨励費用)により前年12月末現在の保護者等の世帯構成(年齢)に基づいて算出した額
4 援助費の支給を受けようとする者の児童生徒の認定日は教育委員会で審議した日とする。ただし、年度途中の転入児童生徒が転入前の学校で認定されていた場合は、転入前の市町村教育委員会と協議を行い、認定日を定めるものとする。
(支給期間)
第8条 援助費の支給期間は、原則として認定のあった月の翌月から当該年度の3月までとする。
2 支給期間の途中において、支給の決定または支給の停止決定を受けた者は、当該決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日にあたる時はその月)から支給または支給を行わないものとする。
(支給の停止)
第9条 支給期間の途中において支給を受けている者が、次に掲げるいずれかに該当した時は、支給を停止するものとする。
(1) 町外の学校へ転学したとき。
(2) 児童生徒が死亡したとき。
(3) 保護者が辞退したとき。
(4) 家庭の経済状態が好転したとき。
(5) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき。
(6) 入学予定者が嵐山町立小学校又は中学校に入学しなくなったとき、若しくは当該学校に入学する前年度において町内に住所を有しなくなったとき。
(7) その他教育委員会が支給の停止を必要と認めたとき。
2 保護者は、対象児童生徒が年度の途中において前条第1項第4号に該当した時は、速やかに教育委員会へ報告するものとする。
(委任事項)
第11条 校長は、保護者の委任に基づき援助費を代理受領できるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委告示第13号)
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委告示第23号)
この要綱は、平成19年9月1日から適用する。
附則(平成20年教委告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委告示第23号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第5条の規定に基づく新入学児童・生徒学用品準備費の支給に関し必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 当分の間、第7条第2項中「生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準」とあるのは、「平成25年5月16日厚生労働省告示第174号(生活保護法による保護の基準の一部を改正する件)による改正前の生保基準による保護基準(昭和38年4月1日厚生労働省告示第158号)」とする。
附則(平成31年教委告示第6号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。