○嵐山町立教育相談室設置に関する要綱
平成7年3月31日
教委告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、嵐山町立教育相談室(以下「教育相談室」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 教育相談室の事務局は、教育総務課に置く。
(所掌事務)
第3条 教育相談室では、次の事務を所掌する。
(1) 幼児、児童及び生徒の教育上の問題について、本人、保護者及び教職員の相談に応ずること。
(2) 前号の相談に関する調査、研究をすること。
2 その他必要と認めること。
(室員)
第4条 教育相談室に次の役を置く。
室長 1人
副室長 1人
相談員 若干人
2 前項の室員は、教育委員会指導主事、町立小中学校教員並びに知識経験者のうちから、教育長が委嘱する。
(職務)
第5条 室長は、教育相談室全般の運営にあたる。
2 副室長は、室長を補佐し相談員の指導及び直接教育相談にあたる。
3 相談員は、教育相談室との連絡及び勤務校における教育相談にあたる。
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、教育相談室運営に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委告示第11号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委告示第14号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第8号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。