○嵐山町立教育相談室設置に関する要綱

平成7年3月31日

教委告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、嵐山町立教育相談室(以下「教育相談室」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 教育相談室の事務局は、教育総務課に置く。

(所掌事務)

第3条 教育相談室では、次の事務を所掌する。

(1) 幼児、児童及び生徒の教育上の問題について、本人、保護者及び教職員の相談に応ずること。

(2) 前号の相談に関する調査、研究をすること。

2 その他必要と認めること。

(室員)

第4条 教育相談室に次の役を置く。

室長 1人

副室長 1人

相談員 若干人

2 前項の室員は、教育委員会指導主事、町立小中学校教員並びに知識経験者のうちから、教育長が委嘱する。

(職務)

第5条 室長は、教育相談室全般の運営にあたる。

2 副室長は、室長を補佐し相談員の指導及び直接教育相談にあたる。

3 相談員は、教育相談室との連絡及び勤務校における教育相談にあたる。

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、教育相談室運営に関し必要な事項は教育長が定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成24年教委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年教委告示第11号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第14号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

嵐山町立教育相談室設置に関する要綱

平成7年3月31日 教育委員会告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会告示第8号
平成24年1月31日 教育委員会告示第3号
平成29年2月15日 教育委員会告示第11号
平成31年3月29日 教育委員会告示第14号
令和5年2月1日 教育委員会告示第8号