○嵐山町立学校用務員の職務等に関する規程

平成19年5月25日

教委訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、嵐山町立小・中学校に勤務する用務員(以下「用務員」という。)の職務等について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 用務員は、校長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 校舎内外の簡易な営繕及び整備に関する業務

(2) 学校内の美化及び清掃に関する業務

(3) 教具等の補修及び整備に関する業務

(4) 冷暖房器具及び燃料等の保管及び管理に関する業務

(5) 業務に関する災害発生の予防

(6) 公文書の送達及び校務に関する連絡業務

(7) 学校諸行事の準備に関する業務

(8) その他校長が必要により指示した業務

(服務)

第3条 用務員は、学校業務が円滑に運営されるよう誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 教職員、児童生徒及び来客者に対して懇切にし、教育の一翼を担う自覚をもって職務を遂行しなければならない。

3 用務員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(非常の場合の登校)

第4条 用務員は、勤務時間外又は週休日若しくは休日において、学校又はその付近において火災、風水害その他非常の事変があったときは、速やかに登校して上司の指揮を受けなければならない。ただし、急迫の場合は、直ちに臨機の処置を講ずるものとする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、用務員の服務については、嵐山町教育委員会事務局職員の例による。

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

嵐山町立学校用務員の職務等に関する規程

平成19年5月25日 教育委員会訓令第14号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成19年5月25日 教育委員会訓令第14号