○嵐山町立中学校部活動指導員設置要綱

平成14年4月1日

教委要綱第1号

(設置)

第1条 嵐山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、嵐山町立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の充実及び活性化を図るため、中学校に嵐山町立中学校部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 部活動指導員は、嵐山町立中学校の校長(以下「校長」という。)の定める部活動指導計画に基づき、部活動において専門的な知識及び技術を必要とする指導を行なう。

(定数)

第3条 部活動指導員の定数は、10人以内とする。

(身分)

第4条 部活動指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員の職ではないものとする。

(委嘱手続)

第5条 校長は、部活動指導員を設置しようとする場合は、部活動指導員設置申請書(様式第1号)により、教育委員会に申請するものとする。

2 前項の部活動指導員設置申請書には、推薦された者の内諾書(様式第2号)、部活動指導員経歴書(様式第3号)及び部活動指導員指導計画書(様式第4号)を添付しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の申請があった場合は、当該申請について審査を行ない、適否を決定し、その結果を部活動指導員設置承認(不承認)通知書(様式第5号)により、校長に通知するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定に基づき部活動指導員の設置を承認したときは、当該部活動指導員となるべき者に対して委嘱状を交付するものとする。

(任期)

第6条 部活動指導員の任期は、前条第4項に規定する委嘱の日から起算して当該委嘱の日が属する年度の3月31日までの期間とする。ただし、再任を妨げない。

(指導回数等)

第7条 部活指導員は、年間35回を上限として指導を行なうものとし、その割り振りは、校長が当該部活動の担当教員と協議して定める。

2 部活動指導員の1回当りの指導時間は、おおむね2時間程度とする。

(報告)

第8条 部活動指導員は、毎回行なった指導の記録を校長の備える部活動指導員記録簿(様式第6号。以下「記録簿」という。)に記入しなければならない。

2 校長は、前項の記録簿を第6条に規定する任期終了後又は第12条に規定する退任後若しくは第13条に定める解職後速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 部活動指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 部活動における指導について、校長の指揮監督を受け、その指示に従うこと。

(2) 生徒個人の人格を尊重し、教育的配慮に十分留意した上で、指導にあたること。

(3) 部活動指導員として知り得た秘密を他に漏らさないこと。部活動指導員としての職を退いた後も同様とする。

(4) 部活動指導員としての信用を傷つけ、又は当該中学校全体の不名誉となるような行為を行なわないこと。

(5) 部活動指導員としての立場を営利又は政党若しくは政治目的のために利用しないこと。

(謝金等)

第10条 町は、部活動指導員に対し、第8条第2項の規定により教育委員会に提出された記録簿に基づき、予算の範囲内において謝金を支給する。

2 部活動指導員に対しては、旅費及び通勤手当は、支給しない。

(災害補償)

第11条 部活動指導員が職務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合は、町が掛け金を負担する障害保険により、当該部活動指導員に対して補償を行なうものとする。

(退任)

第12条 部活動指導員は、自己の都合によりその任期中に退任しようとするときは、退任しようとする日の20日前までに、退任届(様式第7号)により、校長を通して教育委員会に申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があると教育委員会が認めたときは、この限りではない。

(解職)

第13条 部活動指導員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、教育委員会は第6条の規定にかかわらず、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(2) 職務を怠り、又は第9条の遵守事項に違反した場合

(3) 部活動指導員たるにふさわしくない非行があった場合

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、部活動指導員に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

嵐山町立中学校部活動指導員設置要綱細則

1 趣旨

この細則は、嵐山町立中学校部活動指導員設置要綱第14条の規定により、部活動指導員の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。

2 定数

部活動指導員の定数は、10人以内とする。ただし、定数を超えた場合は、教育委員会が各中学校長と連絡調整をして指導員の人数を決定するものとする。

3 資格

部活動指導員の資格については、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 原則として嵐山町在住又は在勤、在学する者

(2) 心身とも健康であり、18歳以上の者

(3) 当該部活動の指導内容に関し、豊かな知識や活動経験又は指導経験を有し、生徒の安全に配慮した指導ができる者

(4) 部活動の意義を理解し、当該中学校の運営方針に則り、学校との連携を図り、指導者の職務を遂行できる者

(5) 土日を含めて週1日程度活動ができ、ボランティア精神にあふれる者

4 指導回数

部活動指導員の指導回数は、年間35回を上限として指導を行なうが、練習試合等で一日指導した場合は、午前、午後で2回とすることもできる。また、学校は、部活動指導員が過重負担にならないように留意すること。

5 指導内容

部活動指導員は、指導内容及び指導の心構えについて、あらかじめ校長及び担当教員と打ち合わせを行い、十分に教育的配慮を徹底したうえで生徒への指導にあたること。

6 謝金

部活動指導員には、謝金として一回につき1,500円を嵐山町で指定した方法で支払う。

7 その他

この細則の実施にあたっては、生徒、教職員及び保護者に理解の徹底を図るものとする。

この細則は、平成14年4月1日から施行する。

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嵐山町立中学校部活動指導員設置要綱

平成14年4月1日 教育委員会要綱第1号

(平成14年4月1日施行)