○嵐山町立幼稚園預かり保育実施要綱
平成23年2月21日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この要綱は、嵐山町立嵐山幼稚園園則(昭和46年教委規則第4号)に定めるもののほか、嵐山町立嵐山幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育課程時間外の保育(以下「預かり保育」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 預かり保育の対象となる者は、幼稚園に通園している者で、その保護者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 保護者が家事以外に就労し、又は就学している場合
(2) 保護者の出産、疾病等により入通院を必要とする場合又は家族を看護、介護する必要がある場合
(3) 育児等に伴う心理的、身体的負担の解消をする場合
(4) その他園長が必要と認める状況にある場合
(定員)
第3条 預かり保育の定員は、幼稚園の運営状況等を考慮して園長が定める。
(実施時間)
第4条 預かり保育の実施時間は、幼稚園の降園時刻から午後4時30分までとする。
2 園児の保護者は、預かり保育終了時に責任をもって園児を引き取るものとする。
(費用負担)
第5条 園児の保護者は、預かり保育の教材費、おやつ代として実費を負担するものとする。
(預かり保育の申込)
第6条 預かり保育を希望する保護者は、嵐山町立幼稚園預かり保育申請書(様式第1号)を、原則として預けようとする月の前月20日までに園長に提出し、承認を得なければならない。ただし、園長が保護者にやむを得ない事情があると認める場合はこの限りでない。
(編成)
第7条 預かり保育の編成は、異年齢編成とし、幼稚園教育要領の趣旨に基づき園長が決定する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委告示第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。