○嵐山町学校給食用物資納入業者登録に関する要綱

平成24年4月23日

教委告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町学校給食センターに学校給食用物資を納入する業者の登録について必要な事項を定めるものとする。

(登録基準)

第2条 嵐山町学校給食用物資納入業者(以下「納入業者」という。)の選定基準は、次に定めるところによる。

(1) 申請の場所に工場、店舗販売等固定した営業設備を有し、電話設備があること。

(2) 営業内容が正当性をもち、良好であること。

(3) 食品に関する法律並びに諸規定が遵守されていること。

(4) 引き続いて2年以上その営業をしていること。

(5) 納税義務が履行されていること。

(6) 保健所の食品衛生監視票が良好であること。

(7) 従業員の健康管理が十分に行われていること。

(8) 製造加工業者については、材料倉庫、製品置場、冷蔵設備、冷凍設備及びその他の衛生上必要な設備を完備していること。

(9) 指定する期日、時間及び場所に物資納入できること。

(登録の申請等)

第3条 納入業者の登録を受けようとするものは、嵐山町学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号)に関係書類を添えて教育長に申請するものとする。

2 申請期間は、隔年ごとに教育長が定める期間とするものとする。ただし、特別な理由により年度途中に申請する場合は、その時期とするものとする。

(登録の期間)

第4条 納入業者の登録期間は、4月1日から2年間とする。ただし、前条第2項ただし書に規定する場合の登録期間は、そのつど教育長が定めるものとする。

(登録等通知)

第5条 教育長は、第3条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、嵐山町学校給食用物資納入業者登録通知書(様式第2号)により、登録の可否について申請者に通知するものとする。

(登録の取り消し)

第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、納入業者の登録を取り消すことができる。

(1) 第2条の選定基準を満たさなくなった場合又は教育長の改善指示に従わないとき。

(2) 法規又は監督官庁の命令により業務の執行を停止されたとき。

(3) 故意又は重大な過失により規格以外の物資、数量の不足その他不適格品の納入があったとき。

(4) その他教育長が必要と認めるとき。

2 教育長は、前項の規定による登録の取り消しをしたときは、嵐山町学校給食用物資納入業者登録資格取消通知書(様式第3号)により納入業者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に納入業者であるもの及び平成24年度中に登録したものについては、平成25年3月31日までこの要綱による納入業者とみなす。

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嵐山町学校給食用物資納入業者登録に関する要綱

平成24年4月23日 教育委員会告示第14号

(平成24年4月23日施行)