○体験航海研修参加者補助金交付要綱

昭和61年10月25日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、海洋性スポーツ・レクリェーションの提供と豊かな人間づくり、国際友好親善等の目的でB&G財団が主催する体験航海研修(以下「研修」という。)に参加する者への補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(研修の種類)

第2条 この要綱の対象となる研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 国内少年の船研修

(2) 海外少年の船研修

(3) 若人の船研修

(参加者の資格)

第3条 この要綱の対象となる研修参加者の資格は、嵐山町に住所を有する者及び嵐山町内に勤務する者で、次の研修別の要件に該当し、かつ、町長が推薦するものとする。

(1) 国内少年の船研修 小学校6学年の児童及び中学生

(2) 海外少年の船研修 中学生及び高校生

(3) 若人の船研修 原則として18歳から30歳までの者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、研修参加費自己負担額の2分の1以内の額とする。

(交付申請)

第5条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に対して様式第2号による通知書を交付するものとする。

(概算払い)

第7条 申請者は、前条の交付決定通知を受けたときは、必要に応じて補助金の概算払いを求めることができる。

(研修修了報告)

第8条 申請者は、研修が修了したときは、様式第3号による報告書を速やかに町長に提出しなければならない。

(額の決定)

第9条 町長は、前条の報告書で研修の実績を確認したときは、補助金の額を確定し、様式第4号による通知書を申請者に交付するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、前条の額の確定通知を受けたときは、補助金の交付を請求するものとする。

(精算)

第11条 申請者は、すでに補助金の概算払いを受けているときは、第9条の規定による額の確定を得てこれを精算しなければならない。ただし、補助金交付申請時の研修参加費自己負担額に変更がないときは、これを省略することができる。

(規則の適用除外)

第12条 この要綱においては、規則第9条第11条第14条及び第16条の規定は適用しない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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体験航海研修参加者補助金交付要綱

昭和61年10月25日 告示第119号

(昭和61年10月25日施行)