○嵐山町ボランティアセンター設置要綱
平成24年6月15日
告示第270号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域におけるボランティア活動の推進を図るため、嵐山町ボランティアセンター(以下「ボランティアセンター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 ボランティアセンターの位置は、嵐山町大字菅谷445番地1(嵐山町ふれあい交流センター内)とする。
(運営)
第3条 ボランティアセンターの運営主体は、嵐山町とする。
(事業内容)
第4条 ボランティアセンターは、次の各号に掲げるボランティア活動に関する事業を行うものとする。
(1) 啓発及び普及に関すること。
(2) 情報の収集及び提供に関すること。
(3) 研修及び育成に関すること。
(4) 関係機関、団体との連絡調整に関すること。
(5) 調査及び研究に関すること。
(6) ボランティア等の登録及び需給調整に関すること。
(7) その他ボランティアセンターの運営に関し必要な事業に関すること。
(組織)
第5条 ボランティアセンターは、教育委員会事務局が統括し、ボランティアコーディネーター及び必要な職員を配置するものとする。
(庶務)
第6条 ボランティアセンターの庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ボランティアセンターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委告示第22号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。