○嵐山町ボランティアセンターサポート委員会設置要綱
平成24年8月22日
告示第297号
(設置)
第1条 嵐山町ボランティアセンターの円滑な運営とボランティア活動の育成援助及び活性化を図るために嵐山町ボランティアセンターに嵐山町ボランティアセンターサポート委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 委員会は、次に掲げる嵐山町ボランティアセンターに関する業務を行う。
(1) ボランティア広報の編集及び発行に関すること。
(2) ボランティア研修及び育成の企画及び運営に関すること。
(3) ボランティア活動に必要な調査及び研究に関すること。
(4) ボランティア登録及び需給調整に関すること。
(5) その他嵐山町ボランティアセンターの運営上必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員10人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) ボランティア団体等の関係者
(2) 福祉施設、福祉団体関係者
(3) ボランティアに関する有識者
(4) 社会福祉協議会
(5) NPO法人
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人及び副委員長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が町長と協議して定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第126号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委告示第23号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。