○嵐山町家庭保育室等運営費補助金交付要綱
平成13年6月12日
告示第63号
(趣旨)
第1条 町は、保育に欠ける乳幼児の保育需要に対処するため、家庭保育室を運営する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続きに関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「家庭保育室等」とは、「埼玉県特別保育事業について」(平成12年こども第686号埼玉県健康福祉部長通知。以下「通知」という。)に規定する「家庭保育室」(企業主導型認可外保育所を含む。)の基準に適合する施設であり、町長が保育に欠ける乳幼児の保育を行うことについて指定し、委託契約を締結した施設をいう。
(1) 保育施設に関する調書(様式第2号)
(2) 保育者に関する調書(様式第3号)
(3) 保育乳幼児に関する調書(様式第4号)
(4) その他、町長が必要と認める書類
(対象児童)
第4条 町長は、前条第2項の規定により家庭保育室用の指定をしたときは、当該指定を受けた者と委託契約を締結するものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第6条 補助金の交付の対象経費は、別表第1のとおりとする。
(交付申請書の様式等)
第7条 規則第4条第1項の申請書の様式は、嵐山町家庭保育室等運営費補助金交付申請書(様式第7号)のとおりとする。
2 規則第4条第2項第1号から第5号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとする。
(交付決定通知書の様式)
第8条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、嵐山町家庭保育室等運営費補助金交付決定通知書(様式第8号)のとおりとする。
(事業内容の変更)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の内容に変更が生じた場合は、速やかに、嵐山町家庭保育室等運営費補助金変更承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、町長の指示に従わなければならない。
(実績報告書の様式等)
第10条 規則第12条の報告書の様式は、嵐山町家庭保育室等補助金実績報告書(様式第10号)のとおりとし、町長に提出する時期は、事業完了後速やかに行うものとする。
(補助額の確定通知)
第11条 規則第13条の補助金の額の確定通知は、嵐山町家庭保育室等運営費補助金確定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(書類の整備等)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出について、証拠書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(規則の適用除外)
第13条 この要綱においては、規則第9条及び第16条の規定は適用しない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第84号)
この要綱は、平成15年4月1日より施行する。
附則(平成23年告示第173号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第89号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
家庭保育室等運営費補助基準額表
区分 | 対象経費 | 補助基準額 |
1 家庭保育室等運営費 | 乳幼児等に係る人件費、事業費、賠償責任保険料、傷害保険料、調理担当職員検便料、職員健康診断料及び乳幼児健康診断料 | 乳児1人当たり 月額18,500円 満1歳以上満3歳未満児1人当たり 月額9,200円 満3歳以上児1人当たり 月額37,000円 |
2 長時間保育推進費 | 日々11時間以上継続して保育が必要と認める児童 | 1人当たり 月額2,000円 |
3 障害児保育推進費 | 次に掲げる児童を対象とする。 1 特別児童扶養手当の支給対象児童 2 身体障害者手帳叉は療育手帳を保持している児童 3 病院、診療所叉は保健所の医師等から、身体障害者障害程度等級表に規定する障害と同程度の障害を有すると診断された児童 4 病院、診療所若しくは保健所の医師叉は児童相談所長から知的障害と診断若しくは判定された児童 | 障害児1人当たり 月額9,300円 |