○嵐山町放課後児童対策事業実施要綱

平成6年3月31日

告示第59号

(目的)

第1条 昼間保護者のいない家庭の小学校1~3年生の児童(以下「放課後児童」という。)等の育成・指導に資するため、遊びを主とする健全育成活動を行う地域組織として学童保育室を設置し、児童の健全育成の向上を図ることを目的とする。

(組織及び運営)

第2条 学童保育室の組織及び運営については、次のとおりとする。

(1) 学童保育室は、指導職員(以下「指導員」という。)1人以上、放課後児童等概ね20人以上をもって1組織とする。

(2) 町は、学童保育室の指導員に対する研修及び必要な設備の整備等を行い、適切な運営に努めるものとする。

(入所措置基準)

第3条 学童保育室への入所措置は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) その他前各号に準ずる家庭の状態であること。

(対象児童)

第4条 学童保育室の対象児童は、主として放課後児童とし、その他健全育成上指導を要する児童も加えることができる。

(事業の実施方法)

第5条 事業の実施方法については、次のとおりとする。

(1) 学童保育室の開設に当たっては、放課後児童の就学時間等を考慮し開設日、開設時間を定める。

(2) 指導員の選任に当たっては、児童厚生員若しくは児童指導員の資格を有する者又は児童の指導に知識経験を有する者とする。

(活動内容)

第6条 学童保育室においては、次の活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

(団体等への委託)

第7条 事業の実施に当たり、団体等へ委託して行うことがより効果的と認められる場合には、町長が適当と認める団体に委託することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

嵐山町放課後児童対策事業実施要綱

平成6年3月31日 告示第59号

(平成6年4月1日施行)