○嵐山町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年11月28日

告示第256号

(設置)

第1条 要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護を図るため、関係機関及び児童の保健福祉に関する職務に従事する者並びにその他の関係者が当該児童に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが必要であることに鑑み、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき嵐山町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する職務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関との連携及び協力に関すること。

(2) 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進に関すること。

(3) その他前条の設置目的を達成する為に必要な活動に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる機関等の職務に従事する者をもって構成する。

(議長)

第4条 会議に議長を置き、議長は子育て支援課長をもって充てる。

2 議長は、会議の進行及び会務を総括する。

3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童とその支援に関するシステム全体に関する事項

(2) 協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童の支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童に関する情報交換や、個別ケース検討会議等支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項

(2) 要保護児童の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項

(4) 協議会の設置の目的を達成するために必要な事項

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) 要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関する事項

(2) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項

(3) 援助方針の確立と役割分担の決定に関する事項

(4) 要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項

(5) 要保護児童にかかる援助及び支援計画の検討に関する事項

2 個別ケース検討会議については、必要に応じて、この協議会に属していない者に協力を求めることができる。この場合において、求めに応じて出席した者は、その会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、子育て支援課を指定する。

(調整機関の業務)

第10条 法第25条の2第5項に規定する調整機関の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等の連絡調整に関すること。

(3) 代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の招集に関すること。

(守秘義務)

第11条 法第25条の5の規定により委員及び委員であった者は、協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年告示第28号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第93号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第285号)

この要綱は、平成23年12月28日から施行する。

(平成29年告示第49号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

児童福祉関係

埼玉県川越児童相談所

埼玉県西部福祉事務所

民生委員・児童委員協議会

主任児童委員

保育所

嵐山町社会福祉協議会

地域子育て支援センター

嵐山学園児童家庭支援センター

保健医療関係

比企医師会

東松山保健所

健康いきいき課

警察関係

小川警察署

教育関係

嵐山町教育委員会

教育総務課、小学校・中学校・幼稚園等

その他

嵐山町人権擁護委員

さいたま地方法務局東松山支局

嵐山町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年11月28日 告示第256号

(平成29年4月1日施行)