○嵐山町次世代育成支援行動計画庁内推進会議設置要綱
平成20年10月20日
告示第205号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)第8条に基づき策定された嵐山町次世代育成支援行動計画(以下「行動計画」と言う。)に定める施策を総合的かつ効果的に推進するため、嵐山町次世代育成支援行動計画庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 行動計画の理念の普及、啓発等に関すること。
(2) 行動計画の施策の推進に関すること。
(3) 行動計画の総合調整に関すること。
(4) その他行動計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織し、委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長には子育て支援課長を、副委員長には教育総務課長をもって充てる。
3 委員は、行動計画に関係する課の職員を町長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 推進会議は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、子育て支援課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成23年告示第95号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第50号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。