○嵐山町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、地域において育児の援助を行うことを希望する者(以下「サポート会員」という。)と育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)を組織化し、会員間による育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことにより、地域で安心して子育てが出来る環境づくりに資することを目的とする。

(組織)

第2条 援助活動は会員制で行い、サポート会員と利用会員で構成する会員組織とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができる法人等に委託することができるものとする。

3 町は、事業の実施にあたっては、嵐山町緊急サポートセンター事業と連携するものとする。

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会員の募集及び登録を行うこと。

(2) 会員間の育児の援助活動の調整に関すること。

(3) サポート会員に対して、援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催に関すること。

(4) サポート会員間の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務に関すること。

(アドバイザー)

第5条 事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置くものとする。

2 アドバイザーは、前条に規定する業務を行うものとする。

3 アドバイザーの業務を補佐し、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任することができる。

(会員資格)

第6条 会員は、センターの趣旨を理解し、次の各号の要件を満たす者として、センターの承認を得た者とする。

(1) サポート会員は、心身共に健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる者とする。

(2) サポート会員は、入会に際し、センターが実施する講習会を受講した者とする。

(3) 利用会員は、援助活動に理解を有し、町内に住所を有する者で、原則として当該利用会員の親族である小学校6学年までの児童(以下「児童」という。)と同居している者とする。

(援助活動の内容)

第7条 サポート会員による援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ(以下「保育所等」という。)の開始時刻前及び終了時刻後に児童を預かること。

(2) 保育所等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。

(3) 保育所等の休日その他の事由がある場合において、児童を預かること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。

(預かり人数)

第8条 サポート会員は、複数の児童の預かりを行うことができる。

(援助活動の場所)

第9条 児童を預かる場所は、サポート会員宅又は利用会員宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合は、この限りではない。

(援助活動の報酬)

第10条 利用会員は、サポート会員に対して、別表に定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費を支払うものとする。

(援助活動の時間の算定方法)

第11条 前条に規定する報酬の基礎となる時間については、サポート会員が援助活動を開始したときから、サポート会員が利用会員若しくは利用会員が指定する者へ、児童を引き渡した時までの時間とする。

2 前項の規定により計算した時間の端数が30分以下の時は0.5時間とし、30分を超える時は1時間とする。

3 前項の規定による0.5時間にあたる前条に規定する報酬の金額は、別表に定める額に2分の1を乗じて得た金額とする。

(個人情報の保護)

第12条 会員は、援助活動により知り得た会員又はその家族の個人情報を第三者に漏らしてはならない。

(保険)

第13条 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。

2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

援助活動の時間

単価

午前7時~午後7時

700円/時間

午後7時~午前7時

800円/時間

※サポーター宅以外での保育の場合、往復時間も保育費用に含む。

※実費(交通費、食事代等)は別途精算。

嵐山町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第86号

(平成23年4月1日施行)