○嵐山町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、嵐山町ファミリーサポートセンター事業及び嵐山町緊急サポートセンター事業において子育ての援助を行うサポート会員に対して補助金を交付することにより、利用会員の負担軽減を行うことで、地域で安心して子育てができる環境づくりに資することを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象者は、嵐山町ファミリーサポートセンター事業及び嵐山町緊急サポートセンター事業実施要綱に基づき援助活動を実施したサポート会員とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 援助活動の時間の端数が30分以下の時は0.5時間とし、30分を超える時は1時間とする。
(委託)
第4条 町長は、この要綱に規定する補助金の事務手続きの処理について、法人等に委託することができる。
(交付申請書の様式等)
第5条 規則第4条第1項の申請書の様式は、嵐山町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとし、同項第5号に規定する町長の定める事項は、援助活動報告書とする。
(交付決定通知書の様式)
第6条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、嵐山町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。
(実績報告書の様式等)
第7条 規則第12条の報告書の様式は、嵐山町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金実績報告書(様式第3号)のとおりとし、町長に提出する時期は、事業完了後速やかに行うものとする。
(補助額の確定通知)
第8条 規則第13条の補助金の額の確定通知は、嵐山町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金確定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(書類の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出について、証拠書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第176号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年告示第10号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第189号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業 | 補助金 (一般世帯) | 補助金 (ひとり親家庭等) |
ファミリーサポートセンター事業 | 200円/時間 | 400円/時間 |
緊急サポートセンター事業 (病児・病後児預かり以外) | 200円/時間 | 400円/時間 |
緊急サポートセンター事業 (病児・病後児預かり) | 700円/時間 | 1,000円/時間 |
ファミリーサポート同席傾聴事業 | 400円/時間 | 600円/時間 |
宿泊を伴う預かり (午後6時~午前9時) | 2,000円/日 |
※「ひとり親家庭等」とは、ひとり親家庭、市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯をいう。