○嵐山町在宅高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成12年3月17日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、寝具の洗濯及び乾燥消毒(以下「寝具洗濯等」という。)を行うことが困難な高齢者に対し、寝具洗濯等を行うことにより高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 寝具洗濯等の対象者は、町内に住所を有し、おおむね65歳以上の高齢者で、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 一人暮らし又は高齢者のみの世帯で、家族等の支援が受けられない者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく判定の結果、要介護度3以上と判定された者

(3) その他前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(実施基準)

第3条 寝具洗濯等のサービスの基準は、次のとおりとする。

(1) 寝具の洗濯については、寝具一式について、年に2回以内とする。

(2) 寝具の乾燥消毒については、寝具一式について、年に10回以内とする。

2 寝具一式の定義は別表第1のとおりとする。

(申請の手続)

第4条 寝具洗濯等のサービスを受けようとする高齢者は、嵐山町寝具洗濯乾燥消毒サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(可否の決定)

第5条 町長は前条の申請を受理したときは、速やかに、審査の上、利用の可否を決定し、嵐山町寝具洗濯乾燥消毒サービス利用決定・却下通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第6条 町長は、嵐山町寝具洗濯乾燥消毒サービス利用者台帳(様式第3号)を備えておくものとする。

(実績報告)

第7条 業者は、サービスの実施状況について、当該月分を翌月の10日までに嵐山町寝具洗濯乾燥消毒サービス実績報告書(様式第4号)により、町長に報告するものとする。

(費用)

第8条 寝具洗濯等のサービスにかかる費用については、無料とする。

(費用の請求及び支払)

第9条 業者は、当該月にかかった費用を、翌月の10日までに、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査の上、請求のあった日から30日以内に業者に支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第162号)

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

使用区分

内訳

ふとん使用

敷き布団 1枚

掛け布団 1枚

毛布 1枚

枕 1個(乾燥消毒に限る)

ベッド使用

マットレス 1枚

ベッドパット 1枚

掛け布団 1枚

毛布 1枚

枕 1個(乾燥消毒に限る)

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嵐山町在宅高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成12年3月17日 告示第55号

(平成16年10月1日施行)