○嵐山町在宅要援護高齢者等配食サービス事業実施要綱
平成8年5月3日
告示第116号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者等に対し、配食サービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、これらの自立の促進と日常生活の質の向上を確保するとともに、状況を定期的に見守ることにより異常の早期発見・早期対応を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、要援護高齢者等とは、おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯、又はこれに準ずる世帯であって、老衰、心身の障害、その他の理由により食事の支度が困難な者を言う。
(実施方法)
第3条 本事業は、町と委託契約した事業者(以下「事業者」という。)が行うものとし、配食の回数は利用者1人当たり週5回、1日1食を限度とする。
(申請の手続)
第4条 利用を希望する要援護高齢者等又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、嵐山町在宅要援護高齢者等配食サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用料)
第6条 申請者は本事業に要する費用のうち、原材料費及び調理費相当分を、事業者に直接支払うものとする。
(台帳の整備)
第7条 町長は、嵐山町在宅要援護高齢者等配食サービス利用者台帳(様式第3号)を備えておくものとする。
(1) 死亡又は町外に転出したとき。
(2) 高齢者福祉施設等に入所したとき。
(3) その他サービスを受ける必要がなくなったとき。
2 利用者は決定した内容を変更しようとするときは、あらかじめ嵐山町在宅要援護高齢者等配食サービス利用内容変更申請書(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
(実績報告書)
第9条 事業者は、サービスの実施状況について当該月分を翌月の10日までに、嵐山町在宅要援護高齢者等配食サービス実績報告書(様式第7号)により、町長に報告するものとする。
(遵守事項)
第10条 事業者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、栄養士法(昭和22年法律第245号)、栄養改善法(昭和27年法律第248号)、調理法(昭和33年法律第147号)等の公衆衛生に関する法令等を遵守すること。
(2) 栄養士や調理師を配置するなど適切な職員配置を行なうとともに、管理責任者並びに調理及び配食の各部門に責任者を設置すること。
(3) サービスに従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態管理のための対策が講じられていること。
(4) 衛生面に配慮された厨房設備等必要な設備・器具を備えること。
(5) 要援護高齢者等の心身の特性に配慮された献立を作成すること。
(6) 利用者及び家族の相談に幅広く対応し、公的サービスの情報提供に努めること。
(7) 利用者の苦情等に対しては迅速かつ円滑な解決を図るための窓口を設けるなどして、苦情処理に努めること。
(8) サービス実施により事故が発生した場合に、次の措置を講じる旨及びその実施方法を定めていること。
ア サービス利用者の家族、嵐山町地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。
イ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
ウ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
(9) 従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
(10) 当該サービスを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を嵐山町地域包括支援センター等に届け出なければならない。また、その際、引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他機関との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第168号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。