○嵐山町ねたきり老人等入浴サービス事業実施要綱

平成元年3月22日

告示第32号

(目的)

第1条 本事業は、身体上の障害等により、家庭において入浴することが困難なねたきり老人及び身体障害者(以下「ねたきり老人等」という。)に対して入浴サービスを行うことにより、ねたきり老人等の心身の健康を増進するとともに、家庭介護の負担を軽減し、もって在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者であって、独力又は家族の介助では入浴できない、次の各号の一に該当する者とする。

(1) ねたきり老人 申請の時点で過去6月以上ねたきり状態にある、おおむね65歳以上の者

(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の肢体不自由の者

2 前項各号に該当する者であっても、伝染性疾患及び精神性疾患等により、入浴サービス業務に支障をきたすおそれのある場合は対象者としないものとする。

(実施方法)

第3条 本事業は、町と委託契約をした業者が、巡回方式で行うものとし、入浴の回数は、原則として月2回とする。

(申請)

第4条 介護者又は家族(以下「介護者等」という。)は、対象者の入浴サービスを希望するときは、ねたきり老人等入浴サービス利用申請書(様式第1号)に医師の入浴許可診断書(様式第2号)と入浴承諾書(様式第3号)を添えて、町長に申請するものとする。

(派遣可否の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、派遣の可否を決定し、ねたきり老人等入浴サービス決定・却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(費用の一部支払)

第6条 利用者は、本事業に要する費用の一部として次の区分により委託業者に直接支払うものとする。

対象者一人一回当り

階層

区分

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び生計中心者の前年所得税非課税の世帯 0円

B

生計中心者の前年所得税課税年額が3万円未満の世帯 1,000円

C

生計中心者の前年所得税課税額年額が3万円以上15万円未満の世帯 2,000円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が15万円以上30万円未満の世帯 3,000円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30万円以上の世帯 5,000円

(遵守事項)

第7条 介護者等は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入浴に際しては、対象者の希望を確認した上で入浴させること。

(2) 利用時、医師から入浴の可否について確認すること。

(3) 派遣決定後、病気その他の理由により利用できないときは、利用日の前日までに、その旨を町長に届け出ること。

(4) 必ず介助者1人をつけること。

(5) その他、係員の指示に従うこと。

(台帳の整備)

第8条 町長は、入浴サービス利用者台帳(様式第5号)を備え、利用者の状況を記録しておくものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に、比企広域市町村圏組合移動浴そう車の設置及び管理運営に関する規則(昭和49年規則第17号)第6条の規定に基づき、派遣決定を受けている者は、入浴許可診断書を省略することができるものとする。

(平成7年告示第45号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

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嵐山町ねたきり老人等入浴サービス事業実施要綱

平成元年3月22日 告示第32号

(平成7年4月1日施行)