○嵐山町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成6年4月26日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、長期にわたって臥床している老人、ひとり暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又はレンタル若しくは貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 給付とは、ねたきり老人等が用具の購入に要した費用について町が助成することをいう。
(2) レンタルとは、町が業者とレンタル契約を結び使用料を支払って用具をねたきり老人等に貸与することをいう。
(3) 貸与とは、町が所有する用具をねたきり老人等に無償で貸し出すことをいう。
(給付等の区分、種目及び対象者)
第3条 給付等の区分、種目及び対象者は、別表第1のとおりとする。
(申請の手続)
第4条 用具の給付等を受けようとするねたきり老人等又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、嵐山町老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(用具の納品)
第6条 町長は、あらかじめ指定した用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に用具を納品させるものとする。
(給付等の特例)
第7条 特殊寝台、緊急通報装置、痴呆性老人徘徊感知機器及びエアーパッドについては、町長が必要と認めた場合に限り、別表第1の区分にかかわらず、レンタル等に関する必要事項を定めた委託契約を業者と締結して貸与することができる。
(費用の負担)
第8条 用具の給付等を受けた申請者は、別表第2に定める区分により、費用の一部又は全部を負担しなければならない。
(費用の請求及び支払)
第9条 業者は、納品した用具の価格から申請者が支払った額を控除した残額を町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査の上、業者に支払うものとする。
(用具の管理)
第10条 用具の給付等を受けた申請者は、善良な管理者の注意をもって用具を管理しなければならない。
(台帳の整備)
第11条 町長は、嵐山町老人日常生活用具給付等台帳(様式第3号)を備え、用具の給付等の状況を明確にしておくものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年5月1日から施行する。
別表第1
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 特殊寝台 (レンタルも可) | おおむね65歳以上のねたきり老人 | おおむね次のような性能を有するものであること。 ア 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。 イ 床の高さを適度に定めるとともに落下防止柵を取付け安全の確保が配慮されたものであること。 |
浴槽及び湯沸器 (浴槽のみレンタルも可) | 同上 | ア 浴槽 実用水量150l以上で、洋式又はこれに準ずる型式のものであること。 イ 湯沸器 浴槽の性能等に応じたもので安全性について配慮されたものであること。 | |
マットレス | 同上 | 長時間の連続使用に耐え得るもので保温及び内部の湿気の放出等について十分配慮されたものであること。 | |
エアーパット | 同上 | 褥瘡の防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるものであること。 | |
腰掛便座 (便器) | 同上 | 老人の排便のために便利なものであること。 | |
特殊尿器 | 同上 | 尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。 | |
入浴担架 | 同上 | 老人を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるものであること。 | |
体位変換器 | 同上 | 介護者が老人の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。 | |
緊急通報装置 (レンタル、貸与も可) | おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等 | ひとり暮らし老人が身に付けることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。 | |
痴呆性老人徘徊感知機器 (レンタル、貸与も可) | おおむね65歳以上の痴呆性老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主 | 徘徊を伴う痴呆性老人が屋外に出ようとした時、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。 | |
火災警報機 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消化器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
レンタル | 車いす (給付も可) | おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者 | 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 |
歩行器 (給付も可) | 同上 | 同上 | |
移動用リフト | おおむね65歳以上のねたきり老人等を抱える介護力の低下した高齢者世帯等 | おおむね次のような性能を有するものであること。 ア ねたきり老人等をベッドから車いす等へ容易に移動できるものであること。 イ 床を安全に走行するものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別表第2
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) | 埼玉県在宅福祉事業費補助金交付要綱(平成4年3月3日高福第1399号)に定める利用者負担額とする。 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 同上 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 同上 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 同上 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 同上 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 同上 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 同上 |