○嵐山町緊急通報システム事業実施要綱
平成5年3月16日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住するひとり暮し高齢者等に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活上の緊急事態における不安を解消し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) ひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。) 町内に住民登録があり、在宅で居住する65歳以上のひとり暮らし高齢者及び同居の方がねたきりや認知症、障害等の事情により緊急時の対応が困難な方
(2) 緊急通報システム事業(以下「事業」という。) 高齢者等が急病、事故その他の理由により緊急に救助を必要とする場合において、当該高齢者等の住居に設置された無線発信機及び緊急通報装置を通じて、救助活動の要請を行うことをいう。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、高齢者等であり、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 心臓疾患、脳血管疾患等、日常生活を営む上で常時注意を要する者であること。
(3) 同一敷地内に近親者がいない者であること。
(4) 住居に緊急通報システムを設置することが可能な電話回線及び固定電話機を有すること。
(設置の手続)
第4条 緊急通報システムの設置を受けようとする者は、緊急通報システム設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項において緊急通報システムの設置の決定をしたときは、速やかに設置の手続きをとらなければならない。
(費用負担)
第5条 緊急通報システムの新規設置に係る費用及び使用に係る基本料金は町が負担し、その他一切の維持管理に係る費用は、緊急通報システム設置の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とする。
2 自己の責めに帰すべき理由により緊急通報システムを破損し、又は紛失した場合の原状回復に要する費用は、利用者の負担とする。
3 緊急通報を受けた際に住宅等へ侵入するために、やむを得ずその一部を破損させた場合の修繕に関わる費用は、利用者の負担とする。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、緊急通報システムを善良な管理のもとに注意義務をもって取り扱わなければならない。
2 利用者は、緊急通報システムを本来の目的以外に使用してはならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(関係機関との連携)
第9条 町長は、事業を円滑に運営するため、消防署等の関係機関と密接な連携を保ち、協力を得るように努めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第74号)
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。