○嵐山町介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱
平成24年12月28日
告示第358号
(目的)
第1条 この要綱は、東日本大震災に起因した原発事故により設定された警戒区域等に住所を有していた介護保険の被保険者が介護サービスを利用した際の利用者負担額を軽減することにより、当該介護保険被保険者への経済的支援を図ることを目的とする。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づく警戒区域(警戒区域に設定されていた区域を含む。)
(2) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定により計画的避難区域(計画的避難区域に設定されていた区域を含む。)に係る原子力災害対策本部長の指示の対象である区域
(3) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象であった区域
(4) 原発事故に伴い設定された特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部長が、事故発生後1年間の積算線量が20マイクロシーベルトを超えると推定した特定の地点をいう。)に所在する住居
(事業内容)
第3条 町は、軽減対象被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護サービスを利用した場合の利用者負担額について、介護サービスを利用した軽減対象被保険者に代わって、利用者負担限度額を上限として、当該利用者負担額相当額を負担するものとする。
(対象サービス)
第4条 本事業の対象となる介護サービスは、次のとおりとする。
(1) 法第8条第1号に規定する居宅サービス
(2) 法第8条第14号に規定する地域密着型サービス
(3) 法第8条第25号に規定する施設サービス
(4) 法第8条の2第1号に規定する介護予防サービス
(5) 法第8条の2第14号に規定する介護予防地域密着型サービス
(6) 法第45条第1号に規定する居宅介護住宅改修費
(7) 法第57条第1号に規定する介護予防住宅改修費
2 前項の介護サービスにおいて介護施設への入所時(短期入所を含む。)における食事に要する費用及び居住費については、本事業の対象としない。
(対象期間)
第5条 本事業の対象となるサービスは、平成24年4月から平成25年3月までの間に国民健康保険団体連合会の審査の対象となる介護サービスに係る利用者負担額とする。
(高額介護サービス費等との関係)
第6条 軽減対象被保険者が介護サービスを受けるに当たっては、高額介護(介護予防)サービス費及び高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給は行わない。
(対象者認定票の提示)
第9条 軽減対象被保険者は、介護サービスを受けるに当たっては、対象者認定票を介護サービス事業者等に提示するものとする。
(事業費の支払い)
第10条 軽減対象被保険者への事業費の支払いは、軽減対象被保険者に対して介護サービスを提供した事業者が、法第50条又は第60条の規定により利用者負担額を免除する場合と同様に、利用者負担額を含めて、厚生労働大臣が定める基準により算定した介護サービスの費用の額の10割を国民健康保険団体連合会に請求するものとし、町は国民健康保険団体連合会から請求された利用者負担額相当額について、当該利用者負担限度額を上限として支払うものとする。ただし、居宅介護(介護予防)福祉用具の購入及び居宅介護(介護予防)住宅改修に要した費用については、当該サービスを提供した事業者から請求された利用者負担額相当額について、当該利用者負担限度額を上限として支払うものとする。
(変更の届出)
第11条 軽減対象被保険者は、対象者認定票の記載事項に変更があったときは、当該変更に係る事由が生じた日から14日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。
(認定票の返還)
第12条 軽減対象被保険者は、被保険者の資格を喪失したとき又は第2条に規定する条件に該当しなくなったときは、遅滞なく対象者認定票を町長に返還しなければならない。
(事業費の返還)
第13条 町長は、虚偽その他の不正な行為により事業費の交付を受けた者に対し、既に交付した事業費の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度及び平成25年度の事業に適用する。
附則(平成25年告示第84号)
この要綱は、公布の日から施行する。