○嵐山町訪問理美容事業実施要綱

平成13年10月1日

告示第213号

(目的)

第1条 この要綱は、外出が困難である高齢者等に対し、訪問理美容事業を実施し、高齢者等の衛生の向上と介護者の負担を軽減することにより、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象は、町内に住所を有し、外出が困難な次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく認定の結果、要介護度3以上と判定された者。

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級の障害を有する者で、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の者。

(3) 療育手帳制度(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知及び昭和50年9月30日障福第719号埼玉県生活福祉部長通知)による療育手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が((A))又はAに該当する者。

(4) 町長が特に必要と認めた者。

(実施方法)

第3条 本事業は、嵐山町と委託契約をした登録理美容業者(以下「業者」という。)が対象者の自宅を訪問し、一年度12回を限度とし、実施するものとする。

(申請の手続)

第4条 本事業の利用を希望する者は、訪問理美容事業補助券交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査したうえで可否を決定し、訪問理美容事業補助券交付(決定・却下)通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第6条 町長は前条の規定により交付を決定した者に対し、嵐山町訪問理美容事業補助券(様式第3号)を交付し、出張費を嵐山町が負担することにより行うものとする。

2 前項の交付の枚数は、申請日が属する月から当該年度の3月までの月数とする。

3 補助券は、事業の1回の利用につき1枚に限り利用できるものとする。

4 町長は、事業を実施した業者に対し、出張費の請求を受けたときは、これを支払うものとする。

(費用負担)

第7条 出張費以外の実費は補助券の交付を受けた者の負担とする。

2 前項の費用は、嵐山町と業者との協議によって定める。

(台帳の整備)

第8条 町長は、訪問理美容事業利用台帳(様式第4号)を備えておくものとする。

(中止の手続)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、訪問理美容事業利用中止届(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 死亡又は町外に転出したとき。

(2) 老人福祉施設等に入所したとき。

(3) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(実績報告書)

第10条 業者は、サービスの実施状況について、当該月分を翌月10日までに、訪問理美容事業実績報告書(様式第6号)により、町長に報告するものとする。

(業者の遵守事項)

第11条 業者は、その職務を行うにあたり、訪問家庭に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成23年告示第83号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

嵐山町訪問理美容事業実施要綱

平成13年10月1日 告示第213号

(平成23年4月1日施行)