○嵐山町高齢者等支え合い事業実施要綱

平成23年1月17日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び心身障害者(以下「高齢者等」という。)が住み慣れた地域で安心して生活できるため、不安要因の軽減、異変の発見及びその対応等が早期かつ円滑に行われるよう、高齢者等支え合い事業(以下「支え愛」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 支え愛の実施主体は、行政区とし、隣組又は班を単位として支え愛を実施する。

(事業の内容)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、区長及び民生委員(以下「区長等」という。)と十分な連携を保ち、支え愛の趣旨について区長等を通じ地域住民に十分に説明し、もって支え愛の円滑な運営に努める。

2 隣組長又は班長は、町からの刊行物の配布や外出時等において、構成世帯等の世帯員について、安否等が心配される状況がある場合、区長等を通じ、又は直接町に連絡する。

(秘密の保持)

第4条 支え愛に携わる者は、支え愛の協力実施にあたり知り得た個人情報の秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、支え愛の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

嵐山町高齢者等支え合い事業実施要綱

平成23年1月17日 告示第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成23年1月17日 告示第9号