○嵐山町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減助成金交付要綱

平成24年8月1日

告示第289号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得者で特に生計が困難である者及び生活保護受給者に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が利用者負担の軽減を行う場合の取扱いを定めるとともに、町がその軽減を行った法人等に対し助成を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(軽減対象サービス及び費用)

第2条 軽減の対象となるサービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス及び指定介護老人福祉施設における施設サービスとする。

2 軽減の対象となる費用は、前項に規定するサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費を含む。)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(軽減の対象者)

第3条 軽減の対象者は、当該年度(1月から5月までの間に軽減を受ける場合にあっては、前年度)の市町村民税が非課税の世帯に属する者であって、次の各号の全てを満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難として町長が認めたもの及び生活保護受給者とする。ただし、生活保護受給者(個室の居住費に係る利用者負担額を負担している者を除く。)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者(ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額を負担している者を除く。)で利用者負担割合が100分の5以下である者は除く。

(1) 介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は同法第53条に規定する居宅要支援被保険者であること。

(2) 前年の収入(1月から5月までの間に軽減を受ける場合にあっては、前々年の収入)が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算して得た額以下であること。

(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算して得た額以下であること。

(4) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活に必要な資産以外に活用し得る資産を有していないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減実施の申出)

第4条 軽減を行おうとする法人等は、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度の実施申出書(様式第1号)により、町長並びに当該法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。

(軽減申請等)

第5条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により軽減の対象者として決定したときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証(様式第4号の1又は様式第4号の2。以下「確認証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

4 前項の確認証の交付を受けた者が、第2条に掲げるサービスの利用に係る軽減を受けようとするときは、確認証を法人等に提示しなければならない。

(軽減の額)

第6条 軽減の額は、第2条第2項に規定する軽減対象費用の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)に相当する額とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日から申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、申請のあった日が4月1日から6月30日までの場合にあっては、当該年度の6月30日までとする。

(確認証の再交付)

第8条 確認証の交付を受けた者は、交付された確認証を紛失し、又は破損した場合は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証再交付申請書(様式第5号)により確認証の再交付の申請を行うことができる。

2 破損により再交付を受ける場合には、前項の申請書に当該確認証を添えて町長に提出しなければならない。

3 確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、速やかに、当該確認証を町長に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第9条 確認証の交付を受けた者は、その住所又は氏名等に変更を生じたときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証記載事項変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 介護保険の被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 第3条に規定する軽減対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 認定証の有効期限に至ったとき。

(4) その他確認証を必要としなくなったとき。

(助成の限度)

第11条 町は、法人等が軽減を行った利用者負担額の総額(嵐山町を保険者とする利用者負担に係るものに限る。以下この条において同じ。)から法人等が軽減を行わなかった場合に法人等が得られた利用者負担額(軽減の対象者ではない者の利用者負担額を含む。)の総額に100分の1を乗じて得た額を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額を限度として当該法人等に対し助成金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、当該法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が100分の10を乗じて得た額を超える部分については、その全額を限度とする。

3 助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(助成金の交付申請)

第12条 助成金の交付を受けようとする法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金交付申請書(様式第7号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第13条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金交付決定通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の実績報告)

第14条 前条により助成金の交付決定を受けた法人等は、事業が完了したときは、速やかに社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の確定)

第15条 町長は、前条の報告書を受理したときは、これを審査し、助成額を確定し、社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金確定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(不正利得の返還)

第16条 虚偽その他不正な行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、町長は助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年告示第55号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

嵐山町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減助成金交付要綱

平成24年8月1日 告示第289号

(平成28年4月1日施行)