○嵐山町障害者手帳交付申請等診断書料補助金交付要綱

昭和56年3月19日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付申請等に要する診断書の作成に要した費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって身体上若しくは精神上の障害のある者の福祉増進を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に居住地を有するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条の規定による身体障害手帳の交付を受けようとする者

(2) 法第19条の更生医療の給付を受けようとする者であって、その申請に診断書を必要としたもの

(3) 法第20条の補装具の交付を受けた者であって、その申請に補装具交付(修理)意見書等の診断書を必要としたもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けようとする者

(補助額)

第3条 前条各号に掲げる診断書の作成に要した費用に対する補助額は、その費用の2分の1とする。ただし、補助額は、5,000円を限度とする。

(交付申請手続)

第4条 規則第4条第1項の規定による交付申請書は、様式第1号により行う。

2 規則第4条第2項による添付書類は、規則の規定にかかわらず診断書の作成に要した費用の受領書とする。

(交付決定の通知及び補助額の確定)

第5条 規則第7条及び第13条の規定による交付決定及び補助額の確定は、様式第2号の通知により行う。

(規則の適用除外)

第6条 規則第11条第12条及び第14条から第16条までは、適用しない。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成22年告示第37号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

画像

画像

嵐山町障害者手帳交付申請等診断書料補助金交付要綱

昭和56年3月19日 告示第26号

(平成22年4月1日施行)