○嵐山町重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱

平成12年2月4日

告示第7号

(目的)

第1条 本事業は、身体上の重度障害により、家庭において入浴することが困難な重度身体障害者(以下「身体障害者」という。)に対して入浴サービスを行うことにより、身体障害者の心身の健康を増進するとともに、家庭介護の負担を軽減し、もって在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、独力又は家族の介助では入浴できない、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の肢体不自由の者であり、介護保健法(平成9年法律第123号)第7条第3項2、又は同条第4項2に該当した者を除いたものとする。

2 前項に該当する者であっても、伝染性疾患及び精神性疾患等により、入浴サービス業務に支障をきたすおそれのある場合は対象者としないものとする。

(実施方法)

第3条 本事業は、町と委託契約をした業者が、巡回方式で行うものとし、入浴の回数は原則として月3回以内とする。

(申請)

第4条 介護者又は家族(以下「介護者等」という。)は、対象者の入浴サービスを希望するときは、入浴サービス利用申請書(様式第1号)に医師の入浴許可診断書(様式第2号)と入浴承諾書(様式第3号)を添えて、町長に申請するものとする。

(派遣可否の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、派遣の可否を決定し、入浴サービス決定・却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(費用の一部支払)

第6条 利用者は、委託業者から訪問入浴サービスを受けたときは、定められた負担上限月額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限額をいう。)を負担し、当該委託業者に直接支払わなければならない。

(遵守事項)

第7条 介護者等は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入浴に際しては、対象者の希望を確認した上で入浴させること

(2) 利用時、医師から入浴の可否について確認すること

(3) 派遣決定後、病気その他の理由により利用出来ないときは、利用日の前日までに、その旨を町長に届け出ること

(4) 必ず介助者を1人つけること

(5) その他、係員の指示に従うこと

(台帳の整備)

第8条 町長は、入浴サービス利用者台帳(様式第5号)を備え、利用者の状況を記録しておくものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に、嵐山町ねたきり老人等入浴サービス事業実施要綱第4条の規定に基づき派遣決定を受けている者は入浴許可診断書の提出を省略できるものとする。

(平成26年告示第51号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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嵐山町重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱

平成12年2月4日 告示第7号

(平成26年4月1日施行)