○嵐山町重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成要綱
昭和56年10月5日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者に対し、福祉タクシー利用料金の一部を助成することにより、重度心身障害者の日常生活の利便を図り、もって重度心身障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「重度心身障害者」とは、嵐山町内に住所を有する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める1級、2級及び3級の障害を有するもの
(2) 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けた者で、同制度で定める((A))、A及びBの障害を有するもの
2 この要綱において「福祉タクシー」とは、埼玉県と「福祉タクシー料金助成事業」の協定を締結している者及び町と協定書を締結している者が、一般乗用旅客自動車運送事業の用に供している自動車をいう。
(助成)
第3条 町は、重度心身障害者が福祉タクシーを利用したときは、その利用料金の一部を助成する。
3 第1項により助成する額は、初乗り料金相当額とする。
4 福祉タクシーの料金と利用券によって助成される額との差額は、当該タクシーを利用した重度心身障害者の負担とする。
5 利用券は、1回の乗車につき1枚使用するものとする。ただし、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額となる場合は2枚まで使用できるものとする。
(利用登録申請)
第4条 利用券の交付を受けようとする者は、福祉タクシー利用登録申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、身体障害者手帳又は療育手帳その他町長が定める書類を提示しなければならない。
(利用券の交付)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、審査のうえ、当該申請者を適格者と認定したときは、利用券を交付する。
2 利用券の交付枚数は、年間48枚以内とする。
3 利用券は、再交付しない。
(身体障害者手帳等の提示)
第6条 利用券の交付を受けた者は、福祉タクシーを利用しようとするときは、当該福祉タクシーの運転者に対し身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。
(譲渡の禁止)
第7条 利用券は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(助成の取消等)
第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により、この要綱に定める助成を受けた者があるときは、これに対し助成の決定を取り消すとともに既に助成を行った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(協定の締結)
第9条 町長は、福祉タクシーの業務を円滑にするため、福祉タクシーを運行する事業者と協定を締結するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和56年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第3項に規定する助成する額は、令和2年2月1日から令和2年3月31日までの間は、740円を上限に実際の利用料金を助成するものとする。
附則(昭和59年告示第32号)
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年告示第40号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示第33号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第1号)
この要綱は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成18年告示第86号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第81号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第10号)
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年告示第18号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第77号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。