○嵐山町在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱

平成7年9月29日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者を介護している家族(以下「介護者」という。)が、疾病等の理由により、家庭における介護が出来ない場合に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設(以下「施設」という。)に保護し、重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(保護の対象者)

第2条 保護の対象となる者は、町内に在住する18歳以上の身体障害者手帳を所持する在宅重度身体障害者(以下「対象者」という。)で、常時介護を要する状況にある者とする。ただし、次の各号の一に該当する者は対象としない。

(1) 病院等に入院して治療を受ける必要があると認められる者

(2) 他の入所者に伝染させる恐れがある伝染性疾患があると認められる者

(3) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼす恐れがあると認められる者

2 保護を受けられる対象者は、介護者が次の各号に掲げる理由により、その家庭において対象者を介護出来ないため、施設に一時的に保護する必要があると町長が認めた者とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、看護、転勤及び学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

私事旅行等

(保護の期間)

第3条 保護の期間は、原則として7日間以内とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、必要最小限の範囲で保護の期間を延長することが出来る。

(保護の指定施設)

第4条 保護の指定施設は、町と委託契約をした施設とする。

(保護の申請)

第5条 介護者は、対象者の保護を希望するときは、在宅重度身体障害者短期保護申請書(様式第1号)に状況調書(様式第2号)を添付して、町長に申請するものとする。

2 町長は、特別の理由があると認められるときは、対象者の健康診断書を提出させることが出来る。

(保護の決定・却下)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、必要な事項を速やかに調査し、保護の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により、保護の可否を決定をしたときは、在宅重度身体障害者短期保護決定・却下通知書(様式第3号)により、介護者に対し通知するものとする。

(保護の依頼)

第7条 町長は、前条の規定により保護を決定したときは、第5条の指定施設の長に対し、在宅重度身体障害者短期保護委託依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

(終了報告書)

第8条 依頼を受けた施設の長は、対象者の保護が終了したときは、在宅重度身体障害者短期保護事業終了報告書(様式第5号)により町長に報告するものとする。

(対象者の移送)

第9条 介護者は、当該対象者の入退所における移送を行うものとする。

(費用の負担)

第10条 対象者又は介護者は、保護に要する費用として事業終了後に別表に定める額を町長に納入するものとする。

2 保護の日数には、保護の初日及び最終日はそれぞれ1日として算入するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成7年10月1日から施行する。

(平成28年告示第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表

区分

負担金額(日額)

生活保護世帯及び前年分の所得税非課税世帯

0円

上記以外の者

1,500円

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嵐山町在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱

平成7年9月29日 告示第95号

(平成28年4月1日施行)