○嵐山町心身障害者地域デイケア事業費補助金交付要綱
平成7年11月20日
告示第163号
(趣旨)
第1条 町は、心身障害者デイケア施設を設置する社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体(以下「設置者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 「心身障害者地域デイケア事業(以下「事業」という。)」とは、心身障害者地域デイケア施設(以下「デイケア施設」という。)において実施される在宅の心身障害者に対する自立訓練及び授産事業をいう。
(2) 「重度障害者」とは、デイケア施設の利用者のうち、つぎに掲げるいずれかの者をいう。
ア 身体障害者手帳1級の交付を受けている者
イ 療育手帳A以上の交付を受けている者
ウ 身体障害者手帳2級及び療育手帳Aの交付を重複して受けている者
(3) 日常生活に必要な動作のうち、移動、排泄、更衣・整容のいずれについてもその一部又は全部に介助又は介護を要し、独力では行えない者とする。
(4) 「その他の障害者」とは、デイケア施設の利用者である者のうち、重度障害者以外の者をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、設置者が実施する事業の運営に要する費用とする。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第4条第1項に定める申請書は、嵐山町心身障害者地域デイケア事業費補助金交付申請書(様式第1号)により、毎年度4月末日までに、町長に提出するものとする。
(交付申請の添付書類)
第6条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
2 規則第4条第2項第5号に規定する町長が定める事項に係る書類は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 利用者名簿
(3) 補助事業に係る収入・支出予算書
(補助金の交付決定通知)
第7条 規則第7条に定める交付決定通知書は、嵐山町心身障害者地域デイケア事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。
(補助金の変更交付申請)
第8条 補助金の交付決定後の事情の変更により申請額に変更を生じた場合は、嵐山町心身障害者地域デイケア事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を毎年度3月5日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付決定通知)
第9条 規則第7条に定める変更交付決定通知書は、嵐山町心身障害者地域デイケア事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)のとおりとする。
(補助金の交付方法)
第10条 補助金交付は、第7条により交付決定した額の5分の3に相当する額を5月に交付し、10月には当該交付決定額からすでに交付した額を控除した額を交付するものとする。
(実績報告)
第11条 設置者は、規則第12条に定める報告を嵐山町心身障害者地域デイケア事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)により、当該会計年度終了後1カ月以内に町長に提出しなければならない。
(交付確定通知)
第12条 町長は、規則第13条に定める補助金の額を確定したときは、嵐山町心身障害者地域デイケア事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(書類の整備等)
第13条 補助金の交付を受けた設置者は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成14年告示第157号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
種目 | 基準額 | 対象経費 | |
運営費 | 重度障害者 | 埼玉県心身障害者地域デイケア事業費補助金交付要綱に定める額 | 事業に要する人件費、その他の経費又は運営費の助成に要する経費 |
その他の障害者 | 埼玉県心身障害者地域デイケア事業費補助金交付要綱に定める額 |
(注) 「延べ在籍者数」は、各月の初日における在籍者数の合計とする。