○青年海外派遣参加者補助金交付要綱

平成元年8月28日

告示第103号

(目的)

第1条 町内の中堅青年を海外に派遣し、広くその実情を視察研究させ、次代を担う者としての自覚を養わせるとともに広い国際的視野に立った考え方ができる青少年リーダーを養成するため、埼玉県青年海外派遣に参加する者に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、埼玉県青年海外派遣実施要綱に定める資格のある者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、埼玉県青年海外派遣参加費自己負担額の2分の1以内の額とする。

(交付申請)

第4条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年海外派遣参加者補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に対して青年海外派遣参加者補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(概算払い)

第6条 申請者は、前条の交付決定通知を受けたときは、必要に応じて補助金の概算払いを求めることができる。

(終了報告)

第7条 申請者は、海外派遣が終了したときは、青年海外派遣終了報告書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 町長は、前条の報告書を受けたときは、補助金の額を決定し、青年海外派遣参加者補助金額確定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(補助金の請求)

第9条 申請者は、前条の額の確定通知を受けたときは、補助金の交付を請求するものとする。

(精算)

第10条 申請者は、すでに補助金の概算払いを受けているときは、第8条の規定による額の確定を得てこれを精算しなければならない。ただし、交付申請時の埼玉県青年海外派遣参加者自己負担額に変更がないときは、これを省略するものとする。

(規則の適用除外)

第11条 この要綱においては、規則第9条第11条第14条及び第16条の規定は適用しない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成元年8月28日から施行する。

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青年海外派遣参加者補助金交付要綱

平成元年8月28日 告示第103号

(平成元年8月28日施行)