○嵐山町障害児(者)生活サポート事業実施要綱
平成11年3月25日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、身近かな場所で障害者及びその家族の必要に応じて、移動、介護及び一時預かり等のサービスを個別(1対1)に提供する民間団体(以下「団体」という。)の行う事業について必要な事項を定めることにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(運営主体)
第2条 この事業の運営主体は、社会福祉法人等の非営利法人若しくは障害者の福祉に関する特定非営利法人又は障害者の福祉を目的とする非営利団体とする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、嵐山町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者で、登録団体の利用が適当であると町長が認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年11月24日埼玉県障福第1125号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障害と判定された者
(4) 医師により発達に障害があると診断された者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める児童を含む)
(利用手続)
第5条 利用対象者は、登録団体を利用するときは、嵐山町障害児(者)生活サポート事業利用者登録申請書(様式第3号)を町長に提出し、町長の登録を受けなければならない。
3 登録者は、登録証及び利用票を携行し、登録団体への利用申込み時には、登録団体に提示しなければならない。
4 登録団体は、登録者に対してサービスを提供したときは、利用票にサービス提供時間数等を記入するものとする。
5 登録団体は、利用者のこの事業による利用実績について、帳簿等必要な書類を備えつけなければならない。
(傷害保険の加入)
第6条 登録団体は、そのサービス提供中の利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
(連携等)
第7条 登録団体は、町と密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。
(事業に対する補助)
第8条 登録団体の事業に要した経費に対する補助額は、別に定めるところによるものとする。
(会計状況等の公開)
第9条 登録団体は、その提供するサービスの内容、料金、従事する職員の資格及び経理状況を登録者に明示しなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 登録団体は、サービスの提供によって得た個人の秘密を第三者に漏らしてはならない。
(指導監査等の実施)
第11条 町は、この事業の適正な事業運営を確保するため、県が定める指導監査の方法に基づき、補助金を支出している登録団体に対して指導監査を行い、その結果を県に報告する。
(事業の取消し)
第12条 町は、この事業の登録団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体の登録を取り消すことができる。
(1) 登録申請内容又は事業報告内容に虚偽がある場合
(2) 事業の実施に関し、不正な行為があった場合
(3) その他、事業実施団体として不適切と判断される場合
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第116号)
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年告示第156号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年告示第82号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第48号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第253号)
この要綱は、公布の日から施行する。