○嵐山町身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成14年3月29日

告示第113号

(目的)

第1条 嵐山町身体障害者デイサービス事業(以下「事業」という。)は、身体障害者の自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上等を図ることができるよう、通所により創作的活動、機能訓練等の各種サービスを提供することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は嵐山町とし、対象者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託するものとする。

(委託料)

第3条 町長は、前条の委託について国の基準を基に予算の範囲内で、別に定める契約額を委託料として支払うものとする。

(実施施設)

第4条 事業の実施は、委託を受けた法人等の施設(以下「実施施設」という。)で行うものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する身体障害者又はその介護を行う者とし、次の要件に該当しない者とする。

(1) 病院等において入院治療を受ける必要があると認められる者

(2) 伝染性疾患を有している者

(3) 他の者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(事業内容)

第6条 事業内容は、おおむね次のとおりとする。ただし、提供するサービスの内容は対象者に必要と認められるものとする。

(1) 基本事業

 機能訓練

日常生活動作、歩行、家事訓練等

 社会適応訓練

会話、手話、点字、カナタイプ、生活マナー等

 更生相談

医療、福祉、生活の相談等

 介護方法の指導

家族及びボランティア等に対する介護技術指導等

 スポーツ、レクリエーション

在宅の身体障害者の福祉の増進を図るために必要なスポーツ、レクリエーション等の事業

 健康指導

健康チェック、健康相談

(2) 創作的活動事業

手芸、工作、絵画、書道、陶芸、園芸等の技術援助及び作業

(3) 入浴サービス

一般浴、介護浴

(4) 給食サービス

食事の提供

(5) 介護サービス

更衣、排せつ等の身体介助

(6) 送迎サービス

車いす利用者等のリフトバスによる送迎

(7) 訪問入浴サービス

身体障害者の居宅を訪問して行う入浴介護サービス

(利用定員)

第7条 事業の1日当たりの利用定員は、5人程度とする。

(休業日)

第8条 事業の休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(4) 実施施設が定める休業日

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要に応じて休業日を定めることができる。

(利用時間及び回数)

第9条 事業を利用することのできる時間は、原則として午前9時から午後5時までとし、利用することのできる回数は、週5回を限度とする。

(利用の手続き)

第10条 事業の利用を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、嵐山町身体障害者デイサービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、嵐山町身体障害者デイサービス利用者身元引受書(様式第2号)及び健康状況証明書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、必要な事項を調査し、利用の要否を決定するとともに、その結果を嵐山町身体障害者デイサービス事業利用決定・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

3 町長は、利用決定した者(以下「利用者」という。)について、嵐山町身体障害者デイサービス事業利用委託通知書(様式第5号)により、実施施設に通知する。

(異動の届出)

第11条 申請者は、利用している事業の内容等に異動が生じた時は、嵐山町身体障害者デイサービス事業利用異動届(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の異動届を受理したときは、嵐山町身体障害者デイサービス事業利用異動通知書(様式第7号)により、実施施設に通知するものとする。

(送迎)

第12条 利用者の実施施設への送迎は、原則として利用者の介護者(以下「介護者」という。)が行うものとする。ただし、利用者の身体的状況、家族介護の状況、地理的条件等から送迎サービスを必要とするものについては、実施施設がこれを行うものとする。

2 利用者は、前項の送迎サービスを受けるときは、事前に実施施設と連絡をとり送迎に支障をきたすことのないようにしなければならない。

(介護者の同伴)

第13条 介護者は、利用者が実施施設においてサービスを受けるときは、必要に応じて利用者に同伴するものとする。

(利用料)

第14条 事業の利用料は無料とする。ただし個々のサービスにかかる原材料費相当額については、申請者の負担とし、これを実施施設に支払うものとする。

(備付書類)

第15条 実施施設は、利用者の台帳等介護状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備えなければならない。

(報告)

第16条 実施施設は、事業の実施状況について当該月分を翌月10日までに嵐山町身体障害者デイサービス事業実施状況報告書(様式第8号)により、町長に報告するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年告示第24号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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嵐山町身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成14年3月29日 告示第113号

(平成28年4月1日施行)