○嵐山町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年2月13日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、小児慢性特定疾患児(以下「疾患児」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は嵐山町に住所を有し、同表の対象者欄に掲げる疾患児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による施策の対象とはならない者に限る。)とする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする疾患児又はこれを扶養する者(以下「申請者」という。)は、嵐山町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に埼玉県小児慢性特定疾患医療給付事業実施要綱(平成17年3月31日こども第2007号)に定める小児慢性特定疾患医療受給者証の写しを添えて町長に申請するものとする。

(給付の決定等)

第4条 町長は、前条の規定により申請があったときは、嵐山町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、審査を行い、速やかに用具の給付の可否について決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による用具の給付を行う旨の決定をしたときは、嵐山町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(様式第3号。以下「給付決定通知書」という。)に嵐山町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を添付して申請者に通知しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による用具の給付を行わない旨の決定をしたときは、嵐山町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(給付の業務委託)

第5条 町長は、用具の給付に関する業務を、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 前項の規定により給付の業務を受託した業者は、給付決定通知書の用具を申請者に直接給付するものとする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付を受けた疾患児又はこれを扶養する者(以下「受給者」という。)は、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

2 前項の規定により受給者が負担する費用の額(以下「自己負担額」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年2月21日雇児発第0221002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別表2に定める額とする。

3 受給者は、業者から用具の給付を受けたときは、給付券を業者に提出し、自己負担額を直接業者に支払わなければならない。

4 町は、在宅福祉事業費補助金の国庫負担について(平成4年3月2日厚生省発老第19号)の別紙在宅福祉事業費補助金交付要綱に規定する表の第4欄に定める基準額と、用具の給付に要する費用とを比較して、少ない方の額から自己負担額を除いた額(以下「公費負担額」という。)を負担するものとする。

(費用の請求)

第7条 業者は、公費負担額を町に請求するものとする。この場合において、業者は、請求書に給付券を添付しなければならない。

(用具の管理)

第8条 受給者は、用具を適正に使用又は管理しなければならない。

2 受給者は、用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(費用の返還)

第9条 町長は、受給者が前条の規定に違反した場合には、町が負担した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、嵐山町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第172号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年告示第25号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表

種目

対象者

性能

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの

(手摺りをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介護者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの

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嵐山町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年2月13日 告示第11号

(平成28年4月1日施行)