○嵐山町手話通訳者・要約筆記者派遣事業実施要綱
平成18年9月28日
告示第218号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を必要とする場合に手話通訳者等を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 手話通訳者・要約筆記者派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体は、嵐山町とする。
2 町長は、次条に定める事業を、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して、実施するものとする。
(派遣の要件)
第3条 町長は、次の各号に掲げる場合において、町内に住所を有する聴覚障害者等が手話通訳又は要約筆記を必要とすると認めるときは手話通訳者等を派遣するものとする。なお、派遣の範囲は、原則として県内に限るものとする。
(1) 生命維持及び健康の増進に関する場合
(2) 財産・労働等権利義務に関する場合
(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等の公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合
(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合
(6) その他町長が特に必要と認める場合
(1) 営利を目的としている場合
(2) 政治団体や宗教団体の行う活動に参加する場合
(3) その他この事業の目的にそぐわない場合
(派遣の申込み等)
第4条 本事業に申し込むことができる者(以下「申込者」という。)は、原則として、聴覚障害者等とする。
2 派遣の申し込みは、町長が委託した社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に申し込むものとする。
3 受託者は、前項の申し込みがあった場合には、手話通訳者等を派遣するものとする。
(聴覚障害者等の負担)
第5条 聴覚障害者等の費用負担は、無料とする。
(報告書の提出)
第6条 受託者は、手話通訳者等に対し、通訳業務終了後、速やかに手話通訳等業務活動報告書(様式第1号)を提出させ、保管するものとする。
2 受託者は、派遣業務を実施した場合には、手話通訳者等派遣業務報告書(以下「業務報告書」という。)(様式第2号)を作成し、毎月10日までに前月事業実施分を町長へ提出するものとする。
3 派遣された手話通訳者等に対する派遣手当は、嵐山町手話通訳者・要約筆記者派遣事業委託契約書によるものとする。
(遵守事項)
第8条 受託者及び手話通訳者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 受託者は、手話通訳者等を派遣する際には、1人の手話通訳者等が連続して通訳する時間が原則として30分以内となるように努めなければならない。
(2) 手話通訳者等は、自らその技術と知識の向上に努めなければならない。
(3) 手話通訳者等は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。
(4) 手話通訳者等は、職務上知り得た情報を申込者及びその関係者の意に反して第三者に提供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第132号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。