○嵐山町障害者(児)相談支援事業実施要綱
平成18年9月28日
告示第219号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定により、障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)又は障害児の保護者若しくは障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。
(実施主体)
第2条 障害者(児)相談支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は嵐山町とし、他の市町村と連携し広域的に実施することもできるものとする。
(事業の委託)
第3条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 地域自立支援協議会の運営
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する在宅の障害者等及びその家族とする。
(関係機関との連携)
第6条 町長は、共同の実施主体並びに業務受託者と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第7条 事業に携わる者は、その事業に関して知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第122号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。