○嵐山町地域活動支援センター及び同センター機能強化事業実施要綱

平成18年9月28日

告示第220号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定により、障害者若しくは障害児等(以下「障害者等」という。)の生活している地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(以下「事業」という。)の実施主体は嵐山町とし、他の市町村と連携し広域的に実施することもできるものとする。

(事業の委託)

第3条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第4条 事業の対象は、町内に住所を有する障害者等とする。

(費用の負担)

第5条 事業に要する費用の負担は、1人1日当たり100円とする。ただし、同一月の限度額は1,500円とする。

(関係機関との連携)

第6条 町長は、共同の実施主体並びに業務受託者と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 事業に携わる者は、その事業に関して知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年告示第122号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

嵐山町地域活動支援センター及び同センター機能強化事業実施要綱

平成18年9月28日 告示第220号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成18年9月28日 告示第220号
平成25年4月1日 告示第122号