○嵐山町障害者移動支援事業実施要綱
平成18年9月28日
告示第221号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある在宅の障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)の生活を支援するため、外出のための介護を行う事業について必要な事項を定めることにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(事業の内容)
第2条 障害者移動支援事業(以下「事業」という。)の内容は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援するものとする。
(サービス提供団体)
第3条 サービスを提供する団体(以下「サービス提供団体」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条第1項に基づいて指定された事業者とする。
(団体登録)
第4条 サービス提供団体は、事前に嵐山町に登録するものとする。
2 サービス提供団体の登録をしようとする者は、嵐山町障害者移動支援事業団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 介護福祉士
(2) 介護職員基礎研修の修了者
(3) 居宅介護従業者養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者
(4) 訪問介護員養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者
(5) 行動援護従業者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者を含む)
(6) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者
(7) 視覚障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者
(8) 全身性障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者
(利用対象者)
第6条 この事業の利用対象者は、本町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者で、登録団体の利用が適当であると町長が認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)、全身性障害児(者)及びこれに準ずる者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者
(4) 医師により発達に障害があると診断された者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(支給決定)
第7条 利用対象者は、登録団体を利用しようとするときは、嵐山町障害者移動支援事業支給申請書(様式第3号)を町長に提出し、移動支援事業費を支給する旨の決定を受けなければならない。
2 前項の申請書には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第7条第2項第1号に掲げる書類を添付しなければならない。
3 町長は、支給決定を行うため、当該申請に係る障害者又はその介護を行う者の心身の状況、置かれている環境等について、嵐山町障害者移動支援事業聴き取り票(様式第4号)により調査するものとする。
4 町長は、支給決定を行う場合には前項における調査結果を勘案し、事業のサービス支給量及び負担上限月額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する負担上限額をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
5 支給決定の有効期間は、支給決定を受けた日の属する年度の3月31日までとし、翌年度の4月1日に更新するものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 町長は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取消すことができる。
(1) 支給決定に係る障害者が、当該サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 支給決定に係る障害者が、支給決定の有効期間内に他の市町村に居住地を有すると認めたとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所することにより他の市町村に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
(3) 支給決定に係る障害者又は障害児の保護者が、正当な理由なく第7条第3項の規定による調査に応じないとき。
(利用手続等)
第10条 受給者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を登録団体に提示し、登録団体に直接依頼するものとする。
2 登録団体は、受給者に対してサービスを提供したときは、提供実績と利用者負担額及びその累計額を移動支援サービス利用者負担額管理表に記入するものとする。
3 登録団体は、利用者の利用実績について、帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
2 同時に2人の移動支援従事者が1人の利用者に対して移動支援を行ったときは、それぞれの移動支援従事者が行う移動支援につき所定額を算定する。
3 利用者がその他の障害福祉サービスを利用している間は、移動支援事業費は算定しない。
4 町長は、利用者が登録団体から移動支援を受けたときは、利用者が当該登録団体に支払うべきサービスに要した費用について、移動支援費として利用者に支給すべき限度において、当該利用者に代わり、当該登録団体に支払うことができるものとする。
5 前項による支払があったときは、利用者に対し移動支援費の支給があったものとみなす。
2 前項の規定により控除する額を算定した場合において、その額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(傷害保険の加入)
第14条 登録団体は、そのサービス提供中の利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
(連携等)
第15条 登録団体は、町と密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。
(会計状況等の公開)
第16条 登録団体は、その提供するサービスの内容、料金、従事する職員の資格及び経理状況を利用者に明示しなければならない。
(個人情報の保護)
第17条 登録団体は、サービスの提供によって得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第122号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第56号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第26号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表
身体介護を伴う移動支援の場合 | 厚生労働大臣が定めた訪問系サービスの居宅介護の身体介護基準により算定した費用 (ただし、加算は行わない。) |
身体介護を伴わない移動支援の場合 | 厚生労働大臣が定めた訪問系サービスの居宅介護の家事援助基準により算定した費用 (ただし、加算は行わない。) |