○嵐山町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月28日

告示第222号

(目的)

第1条 この要綱は、嵐山町に住所を有する在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保するとともに、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(事業の内容)

第2条 障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)の内容は、日中において障害者等に活動の場を提供し、社会に適応するための日常的な訓練、見守り等必要な支援を行うものとする。

(サービス提供事業所)

第3条 サービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に規定する指定短期入所事業所とする。

(事業所登録)

第4条 事業所は、事前に町に登録するものとする。

2 事業所の登録をしようとする者は、嵐山町障害者日中一時支援事業事業所登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、嵐山町障害者日中一時支援事業事業所登録決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、町長が利用を適当と認めた者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年7月23日埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害を有すると判定された者

(4) 医師により発達に障害があると診断された者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用手続)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、嵐山町障害者日中一時支援事業利用登録申請書(様式第3号)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第7条第2項第1号に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否、月を単位とする期間における日中一時支援事業を利用できる日数(以下「利用決定日数」という。)及び負担上限額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する負担上限額をいう。以下同じ。)を定め、別表に掲げる利用者区分を決定したときは、嵐山町障害者日中一時支援事業利用決定・却下通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による利用決定の有効期間は、登録を受けた日からその日の属する年度の3月31日とする。

4 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(利用の取消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、嵐山町障害者日中一時支援事業利用決定取消通知書(様式第5号)により利用者又はその保護者等に通知するものとする。

(その他の制度との関係)

第8条 その他の障害福祉サービスを利用している時間は、この事業を利用できないものとする。

(事業所の届出義務)

第9条 事業所は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに嵐山町障害者日中一時支援事業所登録変更・中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の届出義務)

第10条 利用者又はその保護者等は、次に掲げる事項に該当するときは、嵐山町障害者日中一時支援事業利用登録変更・中止届(様式第7号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

2 利用者又はその保護者等は、決定通知書をき損し、又は紛失したときは、直ちに嵐山町障害者日中一時支援事業利用決定通知書再交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。

(費用の支給)

第11条 町長は、利用者が利用決定の有効期間内において、日中一時支援事業サービスの提供(以下「サービス」という。)を受けたときは、利用者に対し、別表に掲げる基準額から利用者負担額(以下「負担額」という。)を控除した額を支給するものとする。

2 町長は、利用者が事業所からサービスを受けたときは、利用者が事業所に支払うべきサービスに要した費用のうち、町長がサービス費用として利用者に支給すべき額を、利用者に代わり、事業所に支払うことができるものとする。

3 前項による支払いがあったときは、利用者にサービスに対する支給があったものとみなす。

4 第1項の負担額は、別表により算定した基準額に100分の10を乗じた額とする。

5 前項の規定により負担額を算定した場合において、その額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

6 第4項の規定にかかわらず、事業所を利用した者が同一の月に受けたサービスについて、第4項の規定により算出した額が第6条第2項に規定する負担上限額を上回る場合は、負担上限額を控除した額を支給するものとする。

7 事業者は、第2項の規定により町長に対し費用の請求をしようとするときは、嵐山町障害者日中一時支援事業請求書(様式第9号)に嵐山町障害者日中一時支援事業サービス提供実績記録票(様式第10号)を添えて請求するものとする。

(事業所の遵守事項)

第12条 事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業所は、その負担において、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。

5 事業所は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金及びサービスの提供に従事する職員の有する資格等並びに経理状況を明示しなければならない。

6 事業所及び従業者は、正当な理由なくして業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

7 事業所及び従業者は、利用者への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。

8 事業所は、従業者、経理状況及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者又はその保護者は、決定通知書を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年告示第122号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第50号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第45号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表

利用者区分

重症心身障害児

障害児

障害者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する「重症心身障害児」

左記以外の障害児

障害者

基準額

24,000円/日

7,570円/日

8,900円/日

上記の金額に所要時間に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た基準額とする

・所要時間4時間未満の場合 100分の25

・所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50

・所要時間8時間以上の場合 100分の75

利用者負担額

基準額に100分の10を乗じた額とする

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

嵐山町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月28日 告示第222号

(平成28年4月1日施行)