○嵐山町生活ホーム事業実施要綱

平成18年9月28日

告示第224号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)で自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情でそれができない者に生活ホームを利用させ、もってその社会的自立の助長を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、設置市町村とは、生活ホームの所在地の市町村とする。

(設置及び運営主体)

第3条 生活ホームの設置及び運営主体(以下「設置者」という。)は、町又は社会福祉法人若しくは障害者の福祉に関する団体(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

2 生活ホームの設置を希望する社会福祉法人等は、生活ホーム設置承認申請書(様式第1号)により町長の承認を得なければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、生活ホーム設置承認・不承認通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 社会福祉法人等は、当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、生活ホーム変更事項承認申請書(様式第3号)により町長の承認を得なければならない。

5 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、生活ホーム変更事項承認・不承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(入居者)

第4条 生活ホームの利用者は、原則として身辺自立している障害者で、自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情の理由により社会的自立が阻害されている者であって、町長が利用を適当と認めた者とする。

2 他の市町村に居住地を有する者であっても、その居住地の市町村長が利用を適当と認め、町長が同意した場合は、利用することができるものとする。

3 他の市町村にある生活ホームを利用しようとする者は、町長が利用を適当と認め、設置市町村の長の同意を得た場合は、利用することができるものとする。

(入居の申請)

第5条 生活ホームの入居を希望する者は、生活ホーム入居申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(入居の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて設置市町村の長及び設置者等関係機関の意見を徴したうえで承認の可否を決定し、生活ホーム入居承認・不承認通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により入居を承認したときは、生活ホーム入居依頼書(様式第7号)により設置者に入居依頼を行うものとする。

3 町長は、生活ホームの所在地が他の市町村である場合は、生活ホームの入居について(様式第8号)に生活ホーム入居依頼書を添えて、設置市町村の長に提出するものとする。なお、設置者が市町村である場合は、生活ホームの入居については要しない。

4 設置者は、生活ホーム入居者の退居が必要と認められるときは、退居に関する意見書を町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の意見書の提出があった場合は、必要に応じ関係機関の意見を求め、内容を審査のうえ、退居が適当と認めたときは、その旨を生活ホーム退居通知書(様式第9号)により、当該入居者に通知するものとする。

(入居者の負担)

第7条 生活ホームの入居者は、次に掲げる経費について自己負担するものとする。

(1) 部屋代

(2) 飲食物費

(3) 光熱水費

(4) 施設の維持及び修理に必要な経費

(管理及び運営)

第8条 設置者は、入居者に対する指導処遇の方針、自己負担等に関する規定を明示しておかなければならない。

2 設置者は、前項の管理運営が適切に行える職員を次条に定める基準に基づき配置しなければならない。

3 前項の職員は、おおむね次の事項について指導及び援助を行うものとする。なお、食事は入居者の自炊を原則とする。

(1) 食事管理、健康管理、金銭管理上必要な事項

(2) 通勤、通所等の継続に必要な事項

(3) 生活習慣の確立、余暇利用、対人関係等に関する事項

(4) その他自立及び社会参加に必要な事項

4 設置者は、生活ホーム運営の会計及び入居者に対する指導及び援助に関する帳簿を整備しておくものとする。

(整備等の基準)

第9条 生活ホームの設備、利用定員及び職員配置の基準は、埼玉県生活ホーム事業実施要綱(昭和63年6月15日障福第507号埼玉県生活福祉部長通知)の基準によるものとする。

(県外施設の特例)

第10条 町長は、必要に応じ県外に設置されている生活ホームと類似の施設(グループホームは除く。)に対し、この要綱に基づき障害者を入居させることができるものとする。

2 前項の規定により入居させる場合は、第3条第1項及び第2項に規定する手続きに準じ、その施設を生活ホームとして事前に承認しておくものとする。ただし、承認に当たっては、その施設が前条に定める設備等の基準を満たしているほか、その施設の設置主体が市町村又は社会福祉法人であり、かつ、施設所在地の県からその県民に係る分の運営費の補助を受けていることを要件とする。

3 入退居者の決定については、第6条に規定する手続きを準用するものとする。ただし、設置市町村への依頼等の手続きについては、その実情に応じて省略することができるものとする。

(費用の支弁)

第11条 町長は、生活ホーム事業の運営等に要する経費を埼玉県生活ホーム事業費補助金交付要綱(昭和63年6月15日障福第507号埼玉県生活福祉部長通知)の基準額の範囲で支弁することができるものとする。

(報告)

第12条 生活ホームの設置者は、事業の遂行状況等について町長が必要とした場合は、書面をもって報告しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

(平成28年告示第27号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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嵐山町生活ホーム事業実施要綱

平成18年9月28日 告示第224号

(平成28年4月1日施行)