○嵐山町障害者路線バス乗車運賃助成事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の障害者に対して身体障害者授産施設等への通所に要する交通費の一部を助成することにより、障害者の経済的負担を軽減するとともに社会参加の意欲の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 交通費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかの施設(以下「作業所」という。)を利用しているものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条の規定により訓練等給付の支給決定を受け、同法第5条第13項に規定する就労移行支援又は第14項に規定する就労継続支援を提供する施設を利用している者
(2) その他、特に町長が必要と認めた作業所を利用している者
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、対象者が作業所へ通所するために町内に停留所のある路線バスを利用する場合であって、自宅の最寄の停留所から通所する作業所までの区間の経費(以下「運賃」という。)とする。ただし、対象者の都合により通常利用する区間以外を利用して通所した場合については対象としない。
(助成額)
第4条 助成金の額は、対象者が障害者料金で乗車した場合の運賃の半額(10円未満切捨て)とする。ただし、定期券又は回数乗車券を購入して乗車した場合は、障害者料金で購入した額の半額とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金を受けようとする対象者は、嵐山町障害者路線バス乗車運賃助成申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(届出等)
第8条 嵐山町障害者路線バス乗車運賃助成決定通知書の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 作業所に通所しなくなったとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 住所又は氏名を変更したとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽り又は不正の手段により助成金の支給を受けた者に対し、支給を受けた助成金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第122号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第52号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第137号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。