○嵐山町障害者控除対象者認定に関する要綱
平成21年7月1日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神又は身体に障害を有する65歳以上の者に係る所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号又は同条第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号又は第7条の15の11第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、嵐山町障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請するものとする。
2 前項の申請書を提出できる者は、障害者控除対象者の認定を受けようとする者、その親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族をいう。)又は障害者控除対象者の認定を受けようとする者の同意を受けた者とする。
(認定等)
第3条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに審査し、障害者控除対象者の認定の可否を決定するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく認定を受けている者 その者に係る直近の要介護状態の区分の確認による審査
(2) 前号に掲げる者以外の者 その者との面接等による精神又は身体の状況その他必要な事項の確認による審査
(認定基準日)
第5条 障害者控除対象者の認定は、毎年12月31日現在の状況により判断するものとする。ただし、同年の途中において死亡した者に係る認定については、その死亡日とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年分所得税及び平成22年度住民税の申告に係る障害者控除対象者の認定から適用する。
附則(平成28年告示第28号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
障害者控除対象者認定基準
区分 | 認定基準 |
障害者 | (1) 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)に基づく対象者の障害の程度が、指定医の診断書等により3級から6級までに判定されている者 (2) 知的障害者の障害の程度判断基準(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)に基づく対象者の障害の程度が、児童相談所等の診断書などにより重度以外と判定されている者 (3) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく対象者の認知症の程度のランクが、Ⅲa又はⅢbと判定されている者 |
特別障害者 | (1) 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)に基づく対象者の障害の程度が、指定医の診断書等により1級又は2級と判定されている者 (2) 知的障害者の障害の程度判断基準(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)に基づく対象者の障害の程度が、児童相談所等の診断書などにより重度と判定されている者 (3) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、ランクⅣ又はMと判定されている者 (4) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度のランクがB又はCと判定されており、かつ、6箇月以上就床を要し、複雑な介護を要する状態である者 |