○嵐山町国民健康保険1日併診ドック実施要綱
平成14年4月10日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、嵐山町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の疾病の早期発見及び生活習慣病予防のため、予算の範囲内で1日併診ドック(以下「併診ドック」という。)を実施することにより、被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、被保険者であって、町内に居住する満35歳以上70歳未満の現在加療中でない者とする。
(検査の方法)
第3条 併診ドック検査の方法は、人間ドックの検査項目に加え、頭部MRI検査、頭部MRA検査、脳卒中危険度測定、知的老化検査、及びその他医師が必要と認めた検査とする。
(検査医療機関)
第4条 前条に定める検査を受ける医療機関は、実施に協力する旨の契約を当町と締結した医療機関とする。
(検査の回数)
第5条 検査の回数は、1人3年間に1回とする。
(受診の制限)
第6条 前条の規定にかかわらず、同一年度内に、併診ドックと高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査の両方を受診することはできない。
(申込み及び利用証明書の交付)
第7条 検査を受けようとする者(以下「受検者」という。)は、嵐山町国民健康保険1日併診ドック申込書兼利用証明書(様式第1号)により、町長に申し込まなければならない。
2 町長は、申込みを受理したときは、これを審査し、必要と認めたものについて、様式第1号により、その利用を証明し交付するものとする。
(検査料の支払い)
第8条 受検者は、受検当日、検査医療機関に検査料として町負担金を差し引いた残金を支払うものとする。
(検査の中止及び変更)
第9条 受検者は、やむを得ない理由により検査を中止するとき、又は日時を変更しようとするときは、あらかじめ町長に報告し、指示を受けなければならない。
(検査結果の報告)
第10条 検査医療機関は、検査の結果を町長に報告しなければならない。
(事後指導)
第11条 町長は、前条の報告を受け、その必要があると認めた場合は、その者に対し保健指導を行うものとする。
(書類の整理)
第12条 町長は、併診ドック実施に関する書類を作成し、整理保管するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月10日から適用する。
附則(平成18年告示第83号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第25号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第82号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第73号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第81号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。