○嵐山町後期高齢者医療保険1日人間ドック実施要綱
平成23年3月31日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、埼玉県後期高齢者医療保険被保険者(以下「被保険者」という。)の疾病の早期発見及び生活習慣病予防のため、1日人間ドック(以下「人間ドック」という。)を実施することにより、被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 「人間ドック」を受けることができる者は、町内に在住する被保険者で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請時慢性疾患の治療中でない者
(2) 申請時において、後期高齢者医療保険料を完納している世帯に属する者
(検査医療機関)
第4条 前条に定める検査を受ける医療機関は、実施に協力する旨の契約を当町と締結した医療機関とする。
(検査の回数)
第5条 検査の回数は、1人年1回とする。
(受診の制限)
第6条 前条の規定にかかわらず、同一年度内に人間ドックと埼玉県後期高齢者医療広域連合高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第24号)第3条に規定する健康診査又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査の両方を受診することはできない。
(申込み及び利用証明書の交付)
第7条 検査を受けようとする者(以下「受検者」という。)は、嵐山町後期高齢者医療保険1日人間ドック検診申込書兼利用証明書(様式第1号)により、町長に申し込まなければならない。
2 町長は、申込みを受理したときは、これを審査し、必要と認めたものについて、様式第1号によりその利用を証明し交付するものとする。
(検査料の支払い)
第8条 受検者は、受検当日、検査医療機関に検査料として町負担金を差し引いた残金を支払わなければならない。
(検査の中止及び変更)
第9条 受検者は、やむを得ない事由により検査を中止するとき、又は日時を変更しようとするときは、あらかじめ町長に報告し、指示を受けなければならない。
(検査結果の報告)
第10条 検査医療機関は、検査の結果を、町長に報告しなければならない。
(事後指導)
第11条 町長は、前条の報告を受け、その必要があると認めた場合は、その者に対し保健指導を行うものとする。
(書類の整理)
第12条 町長は人間ドック実施に関する書類を作成し、整理保管するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第82号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第137号)
この要綱は、令和4年4月1日より適用する。
別表(第3条関係)
検査区分 | 検査内容 |
身体測定・血圧 | 身長・体重・BMI |
理学的所見 | 視診・触診・打聴診 |
聴力検査 | 聴力 |
眼科系検査 | 視力・眼底 |
尿検査 | 尿たん白・尿糖・尿潜血 |
循環器系検査 | 心電図・血圧 |
呼吸器系検査 | 胸部X線 |
血液学検査 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板 |
消化器系検査 | 便潜血・上部消化管X線検査(食道・胃・十二指腸)・腹部超音波検査・膵臓アミラーゼ |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ―GT(γ―GTP)・ビリルビン(総値) |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン |
その他の検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール・HbA1c・血糖 |