○嵐山町がん検診等実施要綱
平成14年3月20日
告示第88号
(目的)
第1条 町は、町民の疾病の早期発見及び自主健康管理意識の向上を目的とし、予算の範囲内でがん検診及びその他の検診(以下「がん検診等」という。)を実施する。
(種類)
第2条 がん検診等の種類は、次のとおりとする。
(1) 肺がん検診
(2) 胃がん検診
(3) 大腸がん検診
(4) 乳がん検診(エコー)
(5) 乳がん検診(マンモグラフィ)
(6) 子宮がん検診
(7) 前立腺がん検診
(8) 結核検診
(9) 骨密度検診
(10) 健康診査
(対象者)
第3条 対象者は、町内に住所を有し、別表のがん検診等一覧表の対象者に該当し、受診を希望する者とする。
(検診の方法)
第4条 がん検診等の方法は、町の公共施設等で行う集団検診(以下「集団検診」という。)及び町が委託した医療機関で行う個別検診(以下「個別検診」という。)とする。
2 がん検診等の実施期間及び回数等は、検診の種類ごとに別に定める。
(検診料)
第5条 がん検診等を受けようとする者は、検診料として検診実費の2割に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支払うものとする。ただし、結核検診については65歳以上、生活保護者については、検診料を免除することができるものとする。
2 検診料は、集団検診にあっては町に支払うものとし、個別検診にあっては医療機関に支払うものとする。
(申込み)
第6条 がん検診等の申込み方法は、別に定める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、がん検診等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第95号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第73号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第128号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表
がん検診等一覧表
検診名 | 対象者 | 検査内容 | 検診方法 |
肺がん検診 | 満30歳以上の者 | 胸部X線検査、喀痰検査 | 集団 |
胃がん検診 | 〃 | 問診、胃部X線検査 | 〃 |
大腸がん検診 | 〃 | 便潜血検査 | 集団・個別 |
乳がん検診(エコー) | 満30歳以上の者 | 問診、視診、触診、超音波検査 | 集団・個別 |
乳がん検診(マンモグラフィー) | 〃 | 問診、視診、触診、乳房X線検査 | 集団・個別 |
子宮がん検診 | 満20歳以上の者 | 問診、子宮頸部の細胞診、内診 | 集団 |
問診子宮頸部の細胞診、内診及び医師が必要と認めた場合は子宮体部の細胞診 | 個別 | ||
前立腺がん検診 | 満50歳以上の者 | 問診、血液検査 | 個別 |
結核検診 | 満30歳以上の者 | 胸部X線検査 | 集団 |
骨密度検診 | 満20歳以上の者 | 前腕部X線検査 | 集団 |
健康診査 | 満40歳以上の者 | 問診、身体測定、血圧、尿、血液(14項目)心電図、眼底など | 個別 |