○嵐山町がん検診等実施要綱

平成14年3月20日

告示第88号

(目的)

第1条 町は、町民の疾病の早期発見及び自主健康管理意識の向上を目的とし、予算の範囲内でがん検診及びその他の検診(以下「がん検診等」という。)を実施する。

(種類)

第2条 がん検診等の種類は、次のとおりとする。

(1) 肺がん検診

(2) 胃がん検診

(3) 大腸がん検診

(4) 乳がん検診(エコー)

(5) 乳がん検診(マンモグラフィ)

(6) 子宮がん検診

(7) 前立腺がん検診

(8) 結核検診

(9) 骨密度検診

(10) 健康診査

(対象者)

第3条 対象者は、町内に住所を有し、別表のがん検診等一覧表の対象者に該当し、受診を希望する者とする。

(検診の方法)

第4条 がん検診等の方法は、町の公共施設等で行う集団検診(以下「集団検診」という。)及び町が委託した医療機関で行う個別検診(以下「個別検診」という。)とする。

2 がん検診等の実施期間及び回数等は、検診の種類ごとに別に定める。

(検診料)

第5条 がん検診等を受けようとする者は、検診料として検診実費の2割に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支払うものとする。ただし、結核検診については65歳以上、生活保護者については、検診料を免除することができるものとする。

2 検診料は、集団検診にあっては町に支払うものとし、個別検診にあっては医療機関に支払うものとする。

(申込み)

第6条 がん検診等の申込み方法は、別に定める。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、がん検診等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年告示第95号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第73号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第128号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表

がん検診等一覧表

検診名

対象者

検査内容

検診方法

肺がん検診

満30歳以上の者

胸部X線検査、喀痰検査

集団

胃がん検診

問診、胃部X線検査

大腸がん検診

便潜血検査

集団・個別

乳がん検診(エコー)

満30歳以上の者

問診、視診、触診、超音波検査

集団・個別

乳がん検診(マンモグラフィー)

問診、視診、触診、乳房X線検査

集団・個別

子宮がん検診

満20歳以上の者

問診、子宮頸部の細胞診、内診

集団

問診子宮頸部の細胞診、内診及び医師が必要と認めた場合は子宮体部の細胞診

個別

前立腺がん検診

満50歳以上の者

問診、血液検査

個別

結核検診

満30歳以上の者

胸部X線検査

集団

骨密度検診

満20歳以上の者

前腕部X線検査

集団

健康診査

満40歳以上の者

問診、身体測定、血圧、尿、血液(14項目)心電図、眼底など

個別

嵐山町がん検診等実施要綱

平成14年3月20日 告示第88号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成14年3月20日 告示第88号
平成17年3月31日 告示第95号
平成20年3月27日 告示第73号
平成24年3月22日 告示第128号